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社会保障(参考資料) (28 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html
出典情報 財政制度分科会(11/7)《財務省》
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育児休業給付に係る主な制度変遷





平成12年改正以前

平成12年改正

平成19年改正

平成21年改正

平成26年改正

令和2年改正

(平成7年4月創設)

(平成13年1月施行)

(同年10月施行)

(22年4月施行)

(同年4月施行)

(同年4月施行)

25%

40%

50%

50%

67%
(50%)

67%
(50%)

育児休業基本給付金:
20%
職場復帰給付金:
5%

育児休業基本給付金:
30%
職場復帰給付金:
10%

育児休業基本給付金:
30%
職場復帰給付金:
20%
※平成21年度末まで
(暫定措置)

※全額休業期間中
に支給
※暫定措置の期限
を「当分の間」
に延長

※育児休業開始から6月ま
では休業開始前賃金の
67%に引上げ
(それ以降は休業開始前
賃金の50%)

※暫定措置を本則化

平成7年4月1日(育児休業給付創設)
給付率25%(育児休業基本給付金20%、育児休業職場復帰給付金5%)
平成13年1月1日
給付率を25% → 40%に引上げ(育児休業基本給付金 20%→30%、育児休業者職場復帰給付金 5%→10%)
平成17年4月1日
給付期間の延長(養育する子が1歳まで → 一定の場合には1歳6か月まで)
平成19年10月1日
少子化対策及び雇用の安定に資するとして、給付率を40% → 50%に引上げ
(育児休業基本給付金 30%(変更無し)、育児休業者職場復帰給付金 10%→20%)<平成21年度末までの暫定措置>
平成22年4月1日
・少子化対策としての要請等を勘案し、暫定措置の期限を「当分の間」に延長
・休業中と復帰後6ヶ月に分けて支給していた給付を統合し、全額(50%)を休業中に支給
平成22年6月30日
同一の子について配偶者が休業をする場合については、子が「1歳2ヶ月」に達する日まで最長1年間支給(パパ・ママ育休プラス)
平成26年4月1日
男女ともに育児休業を取得することを更に促進するため、休業開始後6月につき、給付割合を67%に引上げ
平成29年10月1日
給付期間の延長(一定の場合には1歳6か月に達する日まで → 一定の場合には2歳に達する日まで)
令和2年4月1日
育児休業給付を他の失業等給付とは異なる給付体系に位置付け、育児休業給付の収支を失業等給付とは区分
令和4年10月1日
育児休業給付を2回まで分割支給可能にするとともに出生時育児休業給付金を創設
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