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社会保障(参考資料) (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html |
出典情報 | 財政制度分科会(11/7)《財務省》 |
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生活保護の概要等①
○ 生活保護基準の内容
生活保護基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を
考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
(生活保護法第8条第2項)
生活を営む上で生じる費用
対応する
扶助の種類
支
給
内
容
生活扶助
基準額は、
①食費等の個人的費用(年齢別に算定)
②光熱水費等の世帯共通的費用(世帯人員別に算定)
を合算して算出。
特定の世帯には加算がある。(障害者加算等)
アパート等の家賃
住宅扶助
定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な学用品費
教育扶助
定められた基準額を支給
医療サービスの費用
医療扶助
費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし)
介護サービスの費用
介護扶助
費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし)
出産費用
出産扶助
定められた範囲内で実費を支給
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱水費等)
就労に必要な技能の修得等にかかる費用
(高等学校等に就学するための費用を含む。)
葬祭費用
生業扶助
〃
葬祭扶助
〃
※勤労控除 : 就労収入のうち一定額を控除する仕組みであり、就労収入額に比例して控除額が増加。
⇒ 就労収入15,000円までは全額控除、全額控除以降の控除率は10%
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○ 生活保護基準の内容
生活保護基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を
考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
(生活保護法第8条第2項)
生活を営む上で生じる費用
対応する
扶助の種類
支
給
内
容
生活扶助
基準額は、
①食費等の個人的費用(年齢別に算定)
②光熱水費等の世帯共通的費用(世帯人員別に算定)
を合算して算出。
特定の世帯には加算がある。(障害者加算等)
アパート等の家賃
住宅扶助
定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な学用品費
教育扶助
定められた基準額を支給
医療サービスの費用
医療扶助
費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし)
介護サービスの費用
介護扶助
費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし)
出産費用
出産扶助
定められた範囲内で実費を支給
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱水費等)
就労に必要な技能の修得等にかかる費用
(高等学校等に就学するための費用を含む。)
葬祭費用
生業扶助
〃
葬祭扶助
〃
※勤労控除 : 就労収入のうち一定額を控除する仕組みであり、就労収入額に比例して控除額が増加。
⇒ 就労収入15,000円までは全額控除、全額控除以降の控除率は10%
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