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社会保障(参考資料) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html |
出典情報 | 財政制度分科会(11/7)《財務省》 |
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育児休業制度の概要
労働者は、その養育する1歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより育児休業を取得することができる。
産後パパ育休(出生時育児休業)
育児休業
対象労働者
※令和4年10月から
〇労働者(日々雇用を除く)
〇産後休業をしていない労働者(日々雇用を除く)
※ 有期雇用労働者は、休業の申出時点に、子が1歳6か月
までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らか
でないことが必要。
※ 有期雇用労働者は、休業の申出時点に、子の出生日又は
出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の
翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、
更新されないことが明らかでないことが必要。
※ 労使協定を締結した場合は以下に該当する労働者は
対象外とすることができる。
※ 労使協定を締結した場合は以下に該当する労働者は
対象外とすることができる。
①申出時点で継続雇用期間が1年未満
②申出から1年以内に雇用関係が終了することが明らか
③週の所定労働日数が2日以下
①申出時点で継続雇用期間が1年未満
②申出から8週間以内に雇用関係が終了することが明らか
③週の所定労働日数が2日以下
〇法律上の親子関係がある子(養子を含む)
対象となる子
※ 特別養子縁組の監護期間中の子、 養子縁組里親に委託されている子等も含む。
対象となる期間
〇子が1歳に達するまでの連続した期間
〇子の出生後8週間以内の期間内で通算4週間まで
※ 2回に分割して取得可能(令和4年10月から)
※ 2回に分割して取得可能
育児休業期間に関する特例
✓ パパ・ママ育休プラス
配偶者が同時または先に育児休業を開始している場合は、子が1歳2か月に達するまでの間に1年間取得できる。
(出産した女性の場合は、1年間に出産日と産後休業期間を含む。)
✓ 期間の延長
子が1歳に達する日において、いずれかの親が育児休業中であり(①、②のみ)、かつ、次の事情がある場合には、子が1歳6か月に達する
まで休業期間の延長が可能(同様の条件で、1歳6か月から2歳までの延長も可能)
①保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
②1歳以降子を養育する予定であった配偶者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合
③新たな産前・産後休業、産後パパ育休、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、当該休業に係る子又は家族が死亡
したこと。(令和4年10月から)
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労働者は、その養育する1歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより育児休業を取得することができる。
産後パパ育休(出生時育児休業)
育児休業
対象労働者
※令和4年10月から
〇労働者(日々雇用を除く)
〇産後休業をしていない労働者(日々雇用を除く)
※ 有期雇用労働者は、休業の申出時点に、子が1歳6か月
までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らか
でないことが必要。
※ 有期雇用労働者は、休業の申出時点に、子の出生日又は
出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の
翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、
更新されないことが明らかでないことが必要。
※ 労使協定を締結した場合は以下に該当する労働者は
対象外とすることができる。
※ 労使協定を締結した場合は以下に該当する労働者は
対象外とすることができる。
①申出時点で継続雇用期間が1年未満
②申出から1年以内に雇用関係が終了することが明らか
③週の所定労働日数が2日以下
①申出時点で継続雇用期間が1年未満
②申出から8週間以内に雇用関係が終了することが明らか
③週の所定労働日数が2日以下
〇法律上の親子関係がある子(養子を含む)
対象となる子
※ 特別養子縁組の監護期間中の子、 養子縁組里親に委託されている子等も含む。
対象となる期間
〇子が1歳に達するまでの連続した期間
〇子の出生後8週間以内の期間内で通算4週間まで
※ 2回に分割して取得可能(令和4年10月から)
※ 2回に分割して取得可能
育児休業期間に関する特例
✓ パパ・ママ育休プラス
配偶者が同時または先に育児休業を開始している場合は、子が1歳2か月に達するまでの間に1年間取得できる。
(出産した女性の場合は、1年間に出産日と産後休業期間を含む。)
✓ 期間の延長
子が1歳に達する日において、いずれかの親が育児休業中であり(①、②のみ)、かつ、次の事情がある場合には、子が1歳6か月に達する
まで休業期間の延長が可能(同様の条件で、1歳6か月から2歳までの延長も可能)
①保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
②1歳以降子を養育する予定であった配偶者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合
③新たな産前・産後休業、産後パパ育休、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、当該休業に係る子又は家族が死亡
したこと。(令和4年10月から)
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