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社会保障(参考資料) (63 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html
出典情報 財政制度分科会(11/7)《財務省》
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生活保護の要件等(法4条)
基本的な考え方
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持の
ために活用することを要件として行われ、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべて
この法律による保護に優先して行われるものとする。

資産の活用
・土地・家屋は、原則売却
(ただし、現に居住の用に供されているものについては、処分価値が著しく大きいものを除き、保有を容認)

・自動車については、原則売却
(ただし、障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者等が通勤、通院、通所及び通学のため必要とする
場合は、保有を容認)

・預貯金は、原則収入認定
(ただし、保護開始時に保有する金銭のうち、最低生活費の5割は保有を容認)
・年金、児童扶養手当等
本人が手続をすれば受給できる給付等は活用することが必要

能力の活用
稼働能力を活用しているか否かについては、①稼働能力を有するか否か、②その稼働能力を活用する意思
があるか否か、③実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、の3つの要素により判断。
現実に稼働能力があり、本人の有している資格、生活歴、職歴等から適切と判断され得る職場があるにも
かかわらず、働く意思がない者は要件を欠くと判断するが、稼働能力も働く意思もあり、求職活動を行って
いるが現実に働く場がない者については要件を満たしているものと判断。

扶養の優先
福祉事務所は、民法に定める扶養義務者(三親等以内の直系血族、兄弟姉妹等)について扶養の可能性
を調査。特に、親子関係にある者に対しては、実地調査も行うなど重点的に実施。扶養義務者からの仕送
り等があればこれを収入認定する。

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