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社会保障(参考資料) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html |
出典情報 | 財政制度分科会(11/7)《財務省》 |
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令和4年4月13日
財政制度等審議会提出資料
国民健康保険制度の見直し
〇 国民健康保険(以下「国保」という。)の都道府県化により、国保の財政運営を担うこととなったことで、都道府県は、医療費の水準及びそれと相関が高い医療提供体制といった住民が享受する受益(給
付)と住民の負担である保険料水準の双方を俯瞰する存在となりつつある。都道府県によるガバナンスの発揮を通じて医療費適正化がより実効あるものとなることが期待される状況となっている。
〇 国保財政における給付と負担の関係の「見える化」を図り、都道府県を給付と負担の相互牽制関係のもとで両者の総合マネジメントを行う主体としていくうえで、都道府県内の国保の保険料水準の統一や法定
外繰入等の解消等が重要であり、達成時期を区切るなどその一層の加速化を図るべきである。
〇 更には、財政単位の広域化を徹底することで、高額医療費負担金や特別高額医療費共同事業の機能が代替されること等を踏まえ、制度の複雑さを解消し、給付と負担の対応関係をより分かりやすくするた
めの制度の更なる見直しも検討すべきである。その際、年齢構成等により合理的に説明できない医療費の地域差が各都道府県の保険料水準に反映されるよう、普通調整交付金の配分方法も見直すべきである。
〇 近年拡充されてきた保険者努力支援制度も聖域ではない。とりわけ予防・健康づくりへの評価については、既に述べたとおり医療費適正化効果以上の公費が投入されているにかかわらず、更に公費を注ぎ込むこ
ととなりかねない。保健事業の支援よりもアウトカムとしての医療費水準の抑制や、エビデンスや費用対効果に照らしてそれに直接的に結びつく取組(長期Do処方からリフィル処方への切替えなどを含め、都道府県
医療費適正化計画における見直し後の「医療の効率的な提供の推進に関し、達成すべき目標」と整合的な取組)、更には都道府県内の国保の保険料水準の統一や法定外繰入等の解消等を評価する仕組
みに重点化・簡素化するとともに、そうした見直しにあわせて、規模や交付される公費の使い途についても見直すことが求められる。
◆国保改革による都道府県単位化
都道府県が財政運営責任を担うなど中心的役割(提供体制と双方に責任発揮)
市町村
都道府県が市町村ごとに決定した
国保事業費納付金を市町村が納付
都道府県
国保運営方針
(県内の統一的方針)
市町村
市町村
給付費に必要な費用を、全額、
市町村に支払う(交付金の交付)
◆国保運営方針等における具体的な統一時期や検討時期等に係る記載
都道
府県
北海道
運営方針への記載状況等
・納付金ベースの統一:R6年度
・完全統一:R12年度
青森県
・納付金ベースの統一:R7年度
・完全統一:引き続き協議
秋田県
・納付金ベースの統一:R15年度
・完全統一:長期的課題
福島県
・完全統一:R11年度(当分の間、例外措置あり)
群馬県
・納付金ベースの統一:R6年度
・完全統一:今後協議
埼玉県
・納付金ベースの統一:R6年度
・市町村毎の収納率を反映した統一:R9年度
・完全統一:収納率格差が一定程度まで縮小された時点
山梨県
・納付金ベースの統一:R12年度
長野県
・概ね二次医療圏での医療費指数の統一と応益割額の平
準化:R9年度
都道
府県
運営方針への記載状況等
静岡県
・到達可能な段階の保険料水準の統一:R9年度
・完全統一:段階的に実施
三重県
・納付金ベースの統一:R5年度
・完全統一:段階的に進める
大阪府
・完全統一:H30年度(R5年度まで経過措置あり)
兵庫県
・納付金ベースの統一:R3年度
・完全統一:可能なものから段階的な目標設定を検討
奈良県
・完全統一:R6年度
和歌山県
◆法定外一般会計繰入額等の推移
(億円)
4000
(数)
1400
法定外一般会計繰入
(左軸)
3000
1100
2000
800
767
1000
実施市町村数
(右軸)
269
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(出典)厚生労働省保険局国民健康保険課調べ
(注)法定外一般会計繰入は、決算補填等目的のもの。
(速報値)
500
(改革工程表)
200
2023年度100
2026年度 50
◆制度の見直しを検討すべき事業
高額医療費負担金 事業規模3,700億円、国費900億円
高額な医療費(1件80万円超)の発生による国保財政の急激な影響
の緩和を図るため、国と都道府県が高額医療費の1/4ずつを負担
特別高額医療費共同事業 国費60億円
・到達可能な段階の保険料水準の統一:R9年度
広島県
・市町村毎の収納率を反映した統一:R6年度
・完全統一:収納率が市町村間で均一化したと見なされる段階
佐賀県
・完全統一:R9年度(R11年度まで経過措置あり)
長崎県
・納付金ベースの統一:R6年度
沖縄県
・完全統一:R6年度
(出所)厚生労働省資料
著しく高額な医療費(1件420万円)について、都道府県からの拠出
金を財源に全国で費用負担を調整。国は予算の範囲内で一部を負担。
保険者努力支援制度
国費 1,500億円
※特別調整交付金を含む
都道府県・市町村の医療費の適正化、予防健康づくり等の取組状況に
応じた支援。国が全額負担。
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財政制度等審議会提出資料
国民健康保険制度の見直し
〇 国民健康保険(以下「国保」という。)の都道府県化により、国保の財政運営を担うこととなったことで、都道府県は、医療費の水準及びそれと相関が高い医療提供体制といった住民が享受する受益(給
付)と住民の負担である保険料水準の双方を俯瞰する存在となりつつある。都道府県によるガバナンスの発揮を通じて医療費適正化がより実効あるものとなることが期待される状況となっている。
〇 国保財政における給付と負担の関係の「見える化」を図り、都道府県を給付と負担の相互牽制関係のもとで両者の総合マネジメントを行う主体としていくうえで、都道府県内の国保の保険料水準の統一や法定
外繰入等の解消等が重要であり、達成時期を区切るなどその一層の加速化を図るべきである。
〇 更には、財政単位の広域化を徹底することで、高額医療費負担金や特別高額医療費共同事業の機能が代替されること等を踏まえ、制度の複雑さを解消し、給付と負担の対応関係をより分かりやすくするた
めの制度の更なる見直しも検討すべきである。その際、年齢構成等により合理的に説明できない医療費の地域差が各都道府県の保険料水準に反映されるよう、普通調整交付金の配分方法も見直すべきである。
〇 近年拡充されてきた保険者努力支援制度も聖域ではない。とりわけ予防・健康づくりへの評価については、既に述べたとおり医療費適正化効果以上の公費が投入されているにかかわらず、更に公費を注ぎ込むこ
ととなりかねない。保健事業の支援よりもアウトカムとしての医療費水準の抑制や、エビデンスや費用対効果に照らしてそれに直接的に結びつく取組(長期Do処方からリフィル処方への切替えなどを含め、都道府県
医療費適正化計画における見直し後の「医療の効率的な提供の推進に関し、達成すべき目標」と整合的な取組)、更には都道府県内の国保の保険料水準の統一や法定外繰入等の解消等を評価する仕組
みに重点化・簡素化するとともに、そうした見直しにあわせて、規模や交付される公費の使い途についても見直すことが求められる。
◆国保改革による都道府県単位化
都道府県が財政運営責任を担うなど中心的役割(提供体制と双方に責任発揮)
市町村
都道府県が市町村ごとに決定した
国保事業費納付金を市町村が納付
都道府県
国保運営方針
(県内の統一的方針)
市町村
市町村
給付費に必要な費用を、全額、
市町村に支払う(交付金の交付)
◆国保運営方針等における具体的な統一時期や検討時期等に係る記載
都道
府県
北海道
運営方針への記載状況等
・納付金ベースの統一:R6年度
・完全統一:R12年度
青森県
・納付金ベースの統一:R7年度
・完全統一:引き続き協議
秋田県
・納付金ベースの統一:R15年度
・完全統一:長期的課題
福島県
・完全統一:R11年度(当分の間、例外措置あり)
群馬県
・納付金ベースの統一:R6年度
・完全統一:今後協議
埼玉県
・納付金ベースの統一:R6年度
・市町村毎の収納率を反映した統一:R9年度
・完全統一:収納率格差が一定程度まで縮小された時点
山梨県
・納付金ベースの統一:R12年度
長野県
・概ね二次医療圏での医療費指数の統一と応益割額の平
準化:R9年度
都道
府県
運営方針への記載状況等
静岡県
・到達可能な段階の保険料水準の統一:R9年度
・完全統一:段階的に実施
三重県
・納付金ベースの統一:R5年度
・完全統一:段階的に進める
大阪府
・完全統一:H30年度(R5年度まで経過措置あり)
兵庫県
・納付金ベースの統一:R3年度
・完全統一:可能なものから段階的な目標設定を検討
奈良県
・完全統一:R6年度
和歌山県
◆法定外一般会計繰入額等の推移
(億円)
4000
(数)
1400
法定外一般会計繰入
(左軸)
3000
1100
2000
800
767
1000
実施市町村数
(右軸)
269
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(出典)厚生労働省保険局国民健康保険課調べ
(注)法定外一般会計繰入は、決算補填等目的のもの。
(速報値)
500
(改革工程表)
200
2023年度100
2026年度 50
◆制度の見直しを検討すべき事業
高額医療費負担金 事業規模3,700億円、国費900億円
高額な医療費(1件80万円超)の発生による国保財政の急激な影響
の緩和を図るため、国と都道府県が高額医療費の1/4ずつを負担
特別高額医療費共同事業 国費60億円
・到達可能な段階の保険料水準の統一:R9年度
広島県
・市町村毎の収納率を反映した統一:R6年度
・完全統一:収納率が市町村間で均一化したと見なされる段階
佐賀県
・完全統一:R9年度(R11年度まで経過措置あり)
長崎県
・納付金ベースの統一:R6年度
沖縄県
・完全統一:R6年度
(出所)厚生労働省資料
著しく高額な医療費(1件420万円)について、都道府県からの拠出
金を財源に全国で費用負担を調整。国は予算の範囲内で一部を負担。
保険者努力支援制度
国費 1,500億円
※特別調整交付金を含む
都道府県・市町村の医療費の適正化、予防健康づくり等の取組状況に
応じた支援。国が全額負担。
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