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社会保障(参考資料) (45 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html
出典情報 財政制度分科会(11/7)《財務省》
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保険料徴収の仕組み
○ 介護保険の給付費の50%を65歳以上の高齢者(第1号被保険者)と40~64歳(第2号被保険者)の
人口比で按分し、保険料をそれぞれ賦課。
普通徴収
第1号被保険者
(65歳以上)
3,579万人

保険料

市町村の
個別徴収

約1割の者が対象

特別徴収
年金から
天引き

(令和2年度末)

約9割の者が対象

高齢者の
保険料
(23%)
公費
(50%)

各年金保険者
年金機構
国共済
地共済
私学共済

第2号被保険者
(40~64歳)
4,190万人
(令和2年度)

保険料


(25%※)
都道府県
(12.5%※)

若年者の
保険料
(27%)

医療保険者
・健保組合
・国保 など

若年者の保険料に
ついては、医療保険
と同様に事業主負
担・国庫負担が
ある。

市町村
(12.5%)

介護納付金
(一括納付、全国でプ-ル)

社会保険診療報酬
支払基金

(注)第1号被保険者の数は、「介護保険事業状況報告令和3年3月月報」によるものであり、令和
2年度末現在の数である。
第2号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するため
の医療保険者からの報告によるものであり、令和2年度内の月平均値である。

交付

※ 国の負担分のうち5%は調整交付金であり、75歳以上の方の数
や高齢者の方の所得の分布状況に応じて増減。
※ 施設等給付費(都道府県が指定権限を有する介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、特定施設
に係る給付費)は国20%、都道府県17.5%。

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