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社会保障(参考資料) (57 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html
出典情報 財政制度分科会(11/7)《財務省》
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保険料等(失業等給付)

令和4年度 労働保険特別会計の概要
(単位:億円)

保険料等
(二事業)

労働保険特別会計

7,082

7,899

国(一般会計)
○失業等給付:218

○使用者:3.5/1,000

雇用勘定

(一般会計)

○令和4年4月~9月(※)
労働者:1.0/1,000、使用者:1.0/1,000
○10月~令和5年3月(※)
労働者:3.0/1,000、使用者:3.0/1,000

178

〔二事業〕 〔

(注4)

○雇用安定事業:178

286

失業等給付及び 〔育児休業給付〕
求職者支援 〕

(注)求職者給付の国庫負担率
本則25%(財政状況及び雇用情勢が一定の
基準に該当する場合)
本則2.5%(それ以外の場合)
雇用継続給付の国庫負担率
本則12.5%。現在は暫定措置で1.25%(※)
(12.5%×0.1)
財政状況等を踏まえ、上記とは別に失業等給付
の費用の一部の国庫負担が可能
(注)事務費含む

○求職者支援制度:67
(注)国庫負担率:本則50%
現在は暫定措置で27.5%(50%×0.55)(※)

(注1)育児休業給付資金は、「特別
会計に関する法律」の規定により、
育児休業給付費等に充てることが
できる。
(注2)雇用安定資金は、「特別会計
に関する法律」の規定により、雇用
安定事業費に充てることができる。
(注3)積立金は、「特別会計に関す
る法律」の規定により、令和2年度
から令和6年度までにおいて、雇
用安定事業費(雇用調整助成金、
産業雇用安定助成金及び新型コ
ロナウイルス感染症対応休業支援
金に要する費用に限る。)に繰り入
れることができる。
(注4)国庫は、「雇用保険法」の規定
により、令和2年度から令和4年度
までにおける雇用安定事業(新型
コロナウイルス感染症対応休業支
援金及び雇用調整助成金等(新
型コロナウイルス感染症等の影響
に対応するために実施する事業
に限る。)に限る。)に要する費用
の一部を負担するものとする。

積立金

雇用
安定
繰入れ 資金
0

487


30末
元末
2末

14,400

15,410


30末



2末

元末


3末



3末

51,632

44,871

19,826

13,131

育児
休業
給付 繰入れ
資金 375
2,098

2末
3末

7,756

○労働者:2.0/1,000、使用者:2.0/1,000

92

国(一般会計)
○育児休業給付:92

労災勘定

1,061

1,723

保険料等(育児休業給付)

積立金
76,263

(注)国庫負担率:本則12.5%
現在は暫定措置で1.25%(12.5%×0.1)(※)
(注)事務費含む

※ 令和3年12月22日大臣折衝を踏まえ、
保険料率は令和4年度に限り本則より引き下げ
(4月から9月は0.2%、10月から令和5年3月は
0.6%)。
雇用継続給付及び育児休業給付については3
年間(令和6年度末まで)に限り、国庫負担率を
本則の10%に引き下げ。
求職者支援制度については当分の間、国庫負
担率を本則の55%に引き下げ。

(注1)

(注2)

▲4,959
0

二事業
(雇用安定事業、能力開発事業)

12,219

保険料等

(注3)

▲7,685

失業等給付及び
求職者支援等
15,870

▲925

0

11,748

育児休業給付等

保険給付等

7,473

12,673

○使用者 2.5/1,000
~88/1,000

56