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社会保障(参考資料) (25 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html
出典情報 財政制度分科会(11/7)《財務省》
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妊娠・出産・育児期の両立支援制度
妊娠
判明

産前
6週間

出産
(予定)日

産後
8週間

1歳

軽易業務への転換

育児時間
(1日2回 各30分以上)

妊産婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限
坑内業務・危険有害業務の就業制限

妊産婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限
坑内業務・危険有害業務の就業制限

産後休業

1歳
6ヶ月

2歳

3歳

就学

産前休業
母性健康管理の措置(保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保、指導事項を守ることができるようにするための措置)
育児目的休暇
始業時刻の変更等、又はそれに準ずる措置

出生時育児
休業(産後
パパ育休)

育児休業
(一定の場合、最長2歳まで取得可)

育児休業、
又はそれに準ずる措置

所定労働時間の短縮措置等

男性は子の出生
日(又は予定日)
から取得可能

:労基法上の制度
:育介法上の制度

:育介法上の努力義務
:均等法上の制度

【原則】 短時間勤務制度 (1日の所定労働時間が6時間以下)
〈短時間勤務制度を講じることが困難と認められる業務の代替措置〉
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業時間を繰り上げ、繰り下げる制度(時差出勤)
・保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与

所定外労働の制限

・労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・1回につき、1月以上1年以内の期間で、何回も請求できる

所定労働時間
の短縮、又はそ
れに準ずる措


所定外労働の
制限、又はそれ
に準ずる措置

子の看護休暇

・病気・けがをした子の看護、予防接種・健康診断を受けさせるために、取得できる
・子供1人の場合年に5日、2人以上の場合年に10日が付与される(時間単位で利用可)

時間外労働・深夜業の制限

・労働者の請求で、制限時間(1ヶ月24時間、1年150時間)を超える労働を禁止
・時間外労働の制限は、1回につき1月以上1年以内の期間で、何回でも請求できる
・労働者の請求で、午後10時から午前5時における労働を禁止
・深夜業の制限は、1回につき1月以上6月以内の期間で、何回でも請求できる

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