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社会保障(参考資料) (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html |
出典情報 | 財政制度分科会(11/7)《財務省》 |
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医療扶助におけるオンライン資格確認の導入
〇
生活保護の医療扶助にマイナンバーカードによるオンライン資格確認を導入し、①マイナンバーカードによる確実
な資格・本人確認を実現するとともに、②医療券の発行・送付等の事務を省力化し、利用者の利便性も高める。
○ 適正な医療の実施を確保するため、福祉事務所が委託した医療機関を受診する仕組みを維持。
※ これに併せ、医療扶助の受給者番号等について医療保険の被保険者番号等と同様に受給者番号等の告知要求制限等の個人情報保護
に係る法的整備を行う。
【現行の医療扶助の受診】
⑥レセプト送付 ※ 都道府県本庁経由
福祉事務所
社会保険診療報酬支払基金
●レセプトの審査・支払
②診療依頼、
医療機関への電話連絡等
①申請
受給者
⑤レセプト送付
指定医療機関等
③受診
医療券等の情報を
踏まえて請求
患者は医療券を持たず、受診時点で医療機関
に届いていないケースも。
【オンライン資格確認の導入】
社会保険診療報酬支払基金
②資格情報・委託医療機関情報等を登録
福祉事務所
⑤レセプト送付 ※ 都道府県本庁経由
受給者
健診や薬剤
情報の確認
※ 医療券等の送付や受
け取り等のコスト・手間
が軽減される。
①申請
③受診
マイナンバーカードによる確
実な資格・本人確認
指定医療機関等
オンライン資格確認システム
●レセプトの審査・支払
④レセプト送
付
③受診と同時
に資格と委託
情報を確認
ピッ
※ 医療機関等でオンライン資格確認の設備が整っていない場合等マイナンバーカードによる資格確認ができない場合については、医療券を併用し、必要な
受診に支障がないようにする。
【施行時期】:公布の日(令和3年6月11日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(一部を除く)
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生活保護の医療扶助にマイナンバーカードによるオンライン資格確認を導入し、①マイナンバーカードによる確実
な資格・本人確認を実現するとともに、②医療券の発行・送付等の事務を省力化し、利用者の利便性も高める。
○ 適正な医療の実施を確保するため、福祉事務所が委託した医療機関を受診する仕組みを維持。
※ これに併せ、医療扶助の受給者番号等について医療保険の被保険者番号等と同様に受給者番号等の告知要求制限等の個人情報保護
に係る法的整備を行う。
【現行の医療扶助の受診】
⑥レセプト送付 ※ 都道府県本庁経由
福祉事務所
社会保険診療報酬支払基金
●レセプトの審査・支払
②診療依頼、
医療機関への電話連絡等
①申請
受給者
⑤レセプト送付
指定医療機関等
③受診
医療券等の情報を
踏まえて請求
患者は医療券を持たず、受診時点で医療機関
に届いていないケースも。
【オンライン資格確認の導入】
社会保険診療報酬支払基金
②資格情報・委託医療機関情報等を登録
福祉事務所
⑤レセプト送付 ※ 都道府県本庁経由
受給者
健診や薬剤
情報の確認
※ 医療券等の送付や受
け取り等のコスト・手間
が軽減される。
①申請
③受診
マイナンバーカードによる確
実な資格・本人確認
指定医療機関等
オンライン資格確認システム
●レセプトの審査・支払
④レセプト送
付
③受診と同時
に資格と委託
情報を確認
ピッ
※ 医療機関等でオンライン資格確認の設備が整っていない場合等マイナンバーカードによる資格確認ができない場合については、医療券を併用し、必要な
受診に支障がないようにする。
【施行時期】:公布の日(令和3年6月11日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(一部を除く)
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