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社会保障(参考資料) (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html |
出典情報 | 財政制度分科会(11/7)《財務省》 |
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雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容
12月以降通常制度とするとともに、業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)を設ける。
雇用調整助成金等
原則的な措置
(※2、5)
中
地域特例(※3)
小
業況特例(※4)
企
業 特に業況が厳しい事
令和4年
令和4年12月~
令和5年
令和4年
令和4年12月~
10~11月
令和5年1月
2~3月
10~11月
令和5年3月
8割
6割
8,355円
8,355円
8割
8,800円
-
8割
6割
8,355円
8,355円
4/5(9/10)
8,355円
2/3
8,355円
4/5(10/10)
12,000円
-
-
業主(※6)(経過措
置)
中
小
企
業
2/3(3/4)
8,355円
1/2
8,355円
地域特例(※3)
業況特例(※4)
4/5(10/10)
12,000円
-
特に業況が厳しい事
業主(※6)(経過措
置)
-
1/2 (2/3)
9,000円
地域特例(※8)
原則的な措置
大
企
業
-
(※1)令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
(※2)生産指標が前年同期比(令和5年3月までは、令和元~4年までのいずれかの年の同期又は
過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主。なお、令和4年
12月以降に対象期間が1年を超える事業主については業況を再確認する。
(※3)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置
区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する
基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の
短縮等に協力する事業主。
重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。
(※4)生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事
業主。なお、令和4年4月以降は毎月業況を確認している。
(注)注釈中の下線部は経過措置。
原則的な措置
-
(
7
)
※
大
企
業
2/3 (9/10)
9,000円
(※2、5)
原則的な措置
休業支援金等
(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)(※1)
地域特例(※8)
8割
8,800円
-
(※5)令和4年12月~令和5年3月について、※2の措置のほか、以下の措置を講じる。
・クーリング期間制度(直前の対象期間満了日の翌日から1年経過するまで新たに受給できな
い制度)を適用しない。
・クーリング期間制度の適用除外となる事業主については、令和4年12月1日~令和5年3月
31日の間において支給限度日数である100日まで受給可能。
・その他、申請書類の簡素化等の特例を継続する。
・これまでコロナ特例を利用せず、令和4年12月以降の休業等について新規に雇用調整助成
金を利用する事業主は、経過措置ではなく通常制度による申請を行う。
(※6)生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事
業主。なお、毎月業況を確認する。
(※7)大企業はシフト制労働者等のみ対象。
(※8)休業支援金の地域特例の対象は、雇用調整助成金と同じ(左記※3)。
なお、地域特例については月単位での適用とする。
(例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置
→5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)
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12月以降通常制度とするとともに、業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)を設ける。
雇用調整助成金等
原則的な措置
(※2、5)
中
地域特例(※3)
小
業況特例(※4)
企
業 特に業況が厳しい事
令和4年
令和4年12月~
令和5年
令和4年
令和4年12月~
10~11月
令和5年1月
2~3月
10~11月
令和5年3月
8割
6割
8,355円
8,355円
8割
8,800円
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8割
6割
8,355円
8,355円
4/5(9/10)
8,355円
2/3
8,355円
4/5(10/10)
12,000円
-
-
業主(※6)(経過措
置)
中
小
企
業
2/3(3/4)
8,355円
1/2
8,355円
地域特例(※3)
業況特例(※4)
4/5(10/10)
12,000円
-
特に業況が厳しい事
業主(※6)(経過措
置)
-
1/2 (2/3)
9,000円
地域特例(※8)
原則的な措置
大
企
業
-
(※1)令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
(※2)生産指標が前年同期比(令和5年3月までは、令和元~4年までのいずれかの年の同期又は
過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主。なお、令和4年
12月以降に対象期間が1年を超える事業主については業況を再確認する。
(※3)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置
区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する
基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の
短縮等に協力する事業主。
重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。
(※4)生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事
業主。なお、令和4年4月以降は毎月業況を確認している。
(注)注釈中の下線部は経過措置。
原則的な措置
-
(
7
)
※
大
企
業
2/3 (9/10)
9,000円
(※2、5)
原則的な措置
休業支援金等
(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)(※1)
地域特例(※8)
8割
8,800円
-
(※5)令和4年12月~令和5年3月について、※2の措置のほか、以下の措置を講じる。
・クーリング期間制度(直前の対象期間満了日の翌日から1年経過するまで新たに受給できな
い制度)を適用しない。
・クーリング期間制度の適用除外となる事業主については、令和4年12月1日~令和5年3月
31日の間において支給限度日数である100日まで受給可能。
・その他、申請書類の簡素化等の特例を継続する。
・これまでコロナ特例を利用せず、令和4年12月以降の休業等について新規に雇用調整助成
金を利用する事業主は、経過措置ではなく通常制度による申請を行う。
(※6)生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事
業主。なお、毎月業況を確認する。
(※7)大企業はシフト制労働者等のみ対象。
(※8)休業支援金の地域特例の対象は、雇用調整助成金と同じ(左記※3)。
なお、地域特例については月単位での適用とする。
(例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置
→5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)
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