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社会保障(参考資料) (27 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20221107.html
出典情報 財政制度分科会(11/7)《財務省》
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育児休業給付の概要
1)概要
労働者の職業生活の円滑な継続を援助、促進するため、労働者が1歳※1(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合 ※2には最長で2歳
に達するまで) 未満の子を養育するための育児休業を行う場合に、育児休業給付(育児休業給付金※3)を支給。
※1 当該労働者の配偶者が、子の1歳に達する日以前のいずれかの日において、当該子を養育するための休業をしている場合は、1歳2か月。
※2 『一定の場合』とは、保育所の申込みを行ったが利用できない場合や、子の養育を行っている配偶者が死亡した場合 等
※3 子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休を取得した場合、出生時育児休業給付金が支給される(令和4年10月~)。

2)支給要件
雇用保険の被保険者が、育児休業をした場合に、当該休業を開始した日前2年間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月
が通算して12か月以上あること。

3)給付額
育児休業開始から180日までは休業開始前賃金の67%相当額※1、それ以降は50%相当額。
※1 給付は非課税であること、また、育休期間中は社会保険料免除があることから、休業前の手取り賃金と比較した実質的な給付率は8割程度。
なお、出生時育児休業給付金の支給日数は、支給率67%の日数である180日に通算される。
※2 賃金と給付の合計額が休業開始時賃金月額の80%を超える場合は、超える額を減額。

4)申請手続
事業主が申請。ただし、やむを得ない理由のため、事業主を経由して提出することが困難な場合や被保険者本人が
自ら申請手続を行うことを希望する場合は、被保険者である労働者本人が申請することも可能。
≪参考≫男女ともに育児休業を取得する場合の給付のイメージ
出産



8週間

育児休業開始

出産手当金※1
(給付率2/3)

1歳

180日

給付率67%※2

給付率50%

(育児休業給付金)

(育児休業給付金)

給付率
67%



1歳2月

給付率67%※2

(出生時育児
休業給付金)

給付率50%

(育児休業給付金)

※2

(育児休業給付金)

(R4.10~)

152日

28日
育児休業開始

(180日-28日)

1歳

1歳2月

※1 健康保険等により、産前6週間、産後8週間において、1日につき標準報酬日額の2/3相当額が出産手当金として支給。
26
※2 育児休業及び産後パパ育休はそれぞれ2回まで分割して取得が可能であり、それぞれの休業について育児休業給付金又は出生時育児休業給付金を受けられる(令和4年10月~)。