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参考資料2-3 RevMate(レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順)_Ver.7.0 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30320.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第24回 1/24)《厚生労働省》
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□ 薬剤管理者の要否
なお、薬剤管理者の情報は登録不要とする。

7.5.

医療機関が登録する情報
RevMate には登録しないが、医療機関が登録する情報(以下、医療機関登録情報)は以下の
通りとする。
□ 患者の氏名
□ 患者の住所
□ 患者の電話番号
□ 薬剤管理者の氏名
□ 薬剤管理者の連絡先
□ 薬剤管理者の続柄(間柄)

8.

登録情報の変更
処方医師、責任薬剤師は、各々の登録情報(医療機関情報も含む)に変更が生じた場合は、
速やかに RevMate センターに届け出なければならない。患者は、患者登録情報(薬剤管理者情
報を含む)に変更が生じた場合は、処方医師に連絡する。

8.1.

処方医師及び責任薬剤師の登録情報の変更
① 登録情報を変更する処方医師又は責任薬剤師は、「RevMate 医療者登録情報変更依頼書
(様式 12)」を RevMate センターに送付する。
② 「RevMate 医療者登録情報変更依頼書(様式 12)」を受領した RevMate センターは内容確
認後、登録情報を変更し、申請者に「RevMate 登録変更通知書(処方医師)(責任薬剤師)
(様式 13、14)」を E-mail で送付する。

8.2.

責任薬剤師の変更
① 新任の責任薬剤師は、「7.2.責任薬剤師の申請・登録手順」に基づき手続きを行う。
② 同医療機関の新任の責任薬剤師もしくは変更前の責任薬剤師は、「RevMate 責任薬剤師変
更申請書(様式 15)」を RevMate センターに送付する。

8.3.

患者登録情報の変更
① 患者登録情報(患者区分、疾患区分及び薬剤管理者)が変更になった場合、処方医師は、
「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」に変更後の情報を入力し、RevMate センター
にタブレット端末で送信することで自動的に変更される。
② 処方医師は、患者登録情報(患者区分及び薬剤管理者)が変更になった場合は、「レナリ
ドミド・ポマリドミド治療に関する同意書(様式 17~19)」及び「レナリドミド・ポマリ
ドミド適正管理手順に関する同意書(薬剤管理者)(様式 29)」を用いて同意を取得する。
③ RevMate センターは、受信内容を確認後、「RevMate 患者登録情報連絡書(様式 10)」を
責任薬剤師に FAX 等で返信する。

9.

逸脱時の対応
RevMate に対する逸脱があった場合は、対象者に対して注意喚起を行うとともに、必要に応
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