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参考資料2-3 RevMate(レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順)_Ver.7.0 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30320.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第24回 1/24)《厚生労働省》
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11.3.7. 調剤時の確認
① 責任薬剤師は「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」の処方医師が入力(記入)した
内容及び処方箋の内容を確認するとともに、薬剤管理に関する必要な説明を行う。
② 責任薬剤師は「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」の薬剤師記入項目に必要な事項
を入力(記入)し、「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」、「レブメイト定期確認
票(様式 27)」 ※ 及び処方箋への記入事項の確認がすべて完了したことを入力(記入)後、
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レナリドミド、ポマリドミドの調剤を開始することができる。

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患者又は薬剤管理者から「レブメイト定期確認票(様式 27)」を受領した場合は記入内

容を確認した上で必要な説明を行う。
③ 「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」はタブレット端末で送信し、「レブメイト定
期確認票(様式 27)」は RevMate センターに FAX 送信する。
④ RevMate センターは「RevMate 遵守状況確認票受領連絡書」を FAX 等で返信する。

11.3.8. 薬剤交付及び服薬指導
① 責任薬剤師は、服用時の注意(レナリドミド、ポマリドミドにより生じる可能性のある副
作用及び妊娠の防止に関する事項等)、薬剤の管理、不要な薬剤の返却等について「10. 教
育及び情報提供」の表 1 資材一覧を用いて十分に説明し、薬剤を交付する。
② 責任薬剤師は、定期的遵守の確認時期に該当する患者については、定期確認票交付番号と
患者 ID を記入した「レブメイト定期確認票(様式 27)」を患者に手交後、次回の外来訪問
時までに患者自身の RevMate の遵守状況を記載し処方医師又は責任薬剤師に提出する旨、
指導する。定期的遵守の確認については、「14.医療機関での RevMate に関する定期的遵守
の確認」参照。
なお、定期確認票交付番号は「RevMate 遵守状況確認票受領連絡書」で確認する。

12. 薬剤の管理
12.1. 外来患者の薬剤管理
患者は、処方されたレナリドミド、ポマリドミドを、飲食物と区別された子供の手の届かな
い患者専用の場所に保管する。診察時は、自己申告により、飲み忘れ等によるレナリドミド、
ポマリドミドの残薬数を処方医師へ報告する。

12.2. 入院患者の薬剤管理
入院患者の RevMate 管理薬剤を病棟内で管理する場合、第三者が薬剤曝露しないよう、保管・
配薬・与薬する。
• RevMate 手順に関わる薬剤師、病棟看護師等の医療関係者又はその他適切に薬剤の管理を行
うことのできる者が、処方医師及び責任薬剤師と協力し、他の薬剤とは別に特別な薬剤とし
ての管理を行う。
• 配薬時は、本人確認を確実に行う。
• 患者服薬後は PTP シートを回収するなどの適切な方法で本剤の服薬確認を行う。
• 医療機関の規模やスタッフの構成に応じた適切な管理方法やその他、他院からの薬剤の持ち
込み時、一時帰宅時などでの薬剤管理に関しても院内で適切な手順を設定することが望まし
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