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参考資料2-3 RevMate(レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順)_Ver.7.0 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30320.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第24回 1/24)《厚生労働省》 |
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-B 女性②:卵巣機能が回復した場合
-B 女性③:全身状態不良等の重篤な身体的理由がなくなり、妊娠する可能性がある場合
11.3.2. 薬剤管理者への事前教育及び同意の取得
処方医師は、薬剤管理者設置を省略可と判断していた患者で、改めて設置要と判断した場合
には、薬剤管理者に対し、患者と同様の教育を行い「レナリドミド・ポマリドミド適正管理手
順に関する同意書(薬剤管理者)(様式 29)」を用い、同意を取得する。
11.3.3. 諸検査の実施(妊娠反応検査、血液検査等)
• C 女性については、医療機関にて 4 週間を超えない間隔で妊娠反応検査
師は、必ず検査結果が陰性
※2
P
P
※1
P
P
を実施し、処方医
であること、前回処方以降において、性交渉を控えるか適切な
避妊を実施していることを確認する。
※1
P
P
尿検査:25mIU/mL の感度以上とし、判定は各医療機関の基準に従う。
血液検査:検査項目は β-HCG 又は HCG とし、判定は各医療機関の基準に従う。
※2
P
P
妊娠反応検査結果が(擬)陽性の場合は、レナリドミド、ポマリドミドの服用を中止し、
48 時間後、1 週間後、2 週間後及び 3 週間後に妊娠反応検査を実施して、妊娠の有無を
確認する。
・ また、すべての患者に対し、定期的に血液検査等を実施し、血液毒性等の発現に注意する。
11.3.4. 患者へのカウンセリング
「11.2.4.患者へのカウンセリング」参照。
11.3.5. 処方箋の発行
① 処方医師は、レナリドミド、ポマリドミド処方時に「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~
22)」を用いた患者カウンセリングや妊娠反応検査等の結果等に全く問題がなく、当該患
者に対しレナリドミド、ポマリドミドの処方が適切と判断した場合のみ、残薬数を確認し、
その結果を踏まえた必要な数量の薬剤を処方する。
② 処方医師は、処方箋と共に「レブメイト定期確認票(様式 27)」 ※ が責任薬剤師に提出さ
P
P
れるよう取り計らう。
※
P
P
患者又は薬剤管理者から「レブメイト定期確認票(様式 27)」を受領した場合は記入内
容を確認した上で必要な説明を行う。
(タブレット端末を利用しない場合、「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」も併せ
て責任薬剤師に提出されるよう取り計らう。)
11.3.6. 責任薬剤師による疑義照会
① 責任薬剤師は「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」又は「レブメイト定期確認票
(様式 27)」 ※ に記入された内容に不備等が見つかった場合は、必ず処方医師に疑義照会
P
P
する。
② 「レブメイト定期確認票(様式 27)」 ※ が責任薬剤師に提出され、責任薬剤師が必要と判
P
P
断した場合も、その内容を処方医師へ報告する。
※
P
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「レブメイト定期確認票(様式 27)」については「14. 医療機関での RevMate に関する定
期的遵守の確認」参照。
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-B 女性③:全身状態不良等の重篤な身体的理由がなくなり、妊娠する可能性がある場合
11.3.2. 薬剤管理者への事前教育及び同意の取得
処方医師は、薬剤管理者設置を省略可と判断していた患者で、改めて設置要と判断した場合
には、薬剤管理者に対し、患者と同様の教育を行い「レナリドミド・ポマリドミド適正管理手
順に関する同意書(薬剤管理者)(様式 29)」を用い、同意を取得する。
11.3.3. 諸検査の実施(妊娠反応検査、血液検査等)
• C 女性については、医療機関にて 4 週間を超えない間隔で妊娠反応検査
師は、必ず検査結果が陰性
※2
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を実施し、処方医
であること、前回処方以降において、性交渉を控えるか適切な
避妊を実施していることを確認する。
※1
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尿検査:25mIU/mL の感度以上とし、判定は各医療機関の基準に従う。
血液検査:検査項目は β-HCG 又は HCG とし、判定は各医療機関の基準に従う。
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妊娠反応検査結果が(擬)陽性の場合は、レナリドミド、ポマリドミドの服用を中止し、
48 時間後、1 週間後、2 週間後及び 3 週間後に妊娠反応検査を実施して、妊娠の有無を
確認する。
・ また、すべての患者に対し、定期的に血液検査等を実施し、血液毒性等の発現に注意する。
11.3.4. 患者へのカウンセリング
「11.2.4.患者へのカウンセリング」参照。
11.3.5. 処方箋の発行
① 処方医師は、レナリドミド、ポマリドミド処方時に「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~
22)」を用いた患者カウンセリングや妊娠反応検査等の結果等に全く問題がなく、当該患
者に対しレナリドミド、ポマリドミドの処方が適切と判断した場合のみ、残薬数を確認し、
その結果を踏まえた必要な数量の薬剤を処方する。
② 処方医師は、処方箋と共に「レブメイト定期確認票(様式 27)」 ※ が責任薬剤師に提出さ
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れるよう取り計らう。
※
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患者又は薬剤管理者から「レブメイト定期確認票(様式 27)」を受領した場合は記入内
容を確認した上で必要な説明を行う。
(タブレット端末を利用しない場合、「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」も併せ
て責任薬剤師に提出されるよう取り計らう。)
11.3.6. 責任薬剤師による疑義照会
① 責任薬剤師は「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」又は「レブメイト定期確認票
(様式 27)」 ※ に記入された内容に不備等が見つかった場合は、必ず処方医師に疑義照会
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する。
② 「レブメイト定期確認票(様式 27)」 ※ が責任薬剤師に提出され、責任薬剤師が必要と判
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断した場合も、その内容を処方医師へ報告する。
※
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「レブメイト定期確認票(様式 27)」については「14. 医療機関での RevMate に関する定
期的遵守の確認」参照。
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