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参考資料2-3 RevMate(レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順)_Ver.7.0 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30320.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第24回 1/24)《厚生労働省》 |
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【妊娠反応検査の実施時期】
①
レナリドミド、ポマリドミド治療開始 4 週間前 注)
②
レナリドミド、ポマリドミドの処方前 4 週間の避妊後、処方直前(処方開始 3日前か
ら処方日までのいずれかの日)
③
4 週間を超えない間隔
④
レナリドミド、ポマリドミド治療終了時
⑤
レナリドミド、ポマリドミド治療終了4 週間後
注)レナリドミド、ポマリドミド治療開始予定日の 4 週間以上前から性交渉をしていないこと
が確認された場合には、治療開始 4 週間前の妊娠反応検査は省略することができる。
14. 医療機関での RevMate に関する定期的遵守の確認
責任薬剤師及び処方医師は協力し、患者又は薬剤管理者に対し、患者自身の自主的な遵守を
促す目的で「レブメイト定期確認票(様式 27)」を用いて、RevMate に関する遵守の状況確認
を定期的に行う。なお、「レブメイト定期確認票(様式 27)」の提出が滞っている患者又は薬
剤管理者に対しては、処方医師、責任薬剤師が協力して指導を行う。(入院患者は除く)
RevMate センターは「レブメイト定期確認票(様式 27)」が医療機関に提出されていること
を確認する。また、その定期確認票の提出状況は、合同運営委員会、第三者評価委員会、行政
に報告し、RevMate に関する評価資料の一部とする。
14.1. 確認内容
患者の RevMate の遵守状況。
14.2. 実施頻度
実施頻度は、患者区分により異なる。
• A 男性:2 ヵ月毎
• B 女性:不要
• C 女性:1 ヵ月毎
14.3. 実施方法
① RevMate センターは、定期的遵守確認時期に該当する患者について医療機関に「RevMate 遵
守状況確認票受領連絡書」で通知する。
② 責任薬剤師は、通知を確認後、定期確認票交付番号と患者 ID を記入した「レブメイト定期
確認票(様式 27)」を患者又は薬剤管理者に渡し、次回の外来訪問時までに回答し処方医師
又は責任薬剤師に提出するよう指導する。
③ 患者又は薬剤管理者は、責任薬剤師から手渡された「レブメイト定期確認票(様式 27)」に
記入後、処方医師又は責任薬剤師に提出する。
④ -1 「レブメイト定期確認票(様式 27)」が処方医師に提出された場合
処方医師は定期確認票の記入内容を確認した上で、患者に薬剤に関する必要な説明を行
い、責任薬剤師に提出されるよう取り計らう。
④ -2 「レブメイト定期確認票(様式 27)」が責任薬剤師に提出された場合
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①
レナリドミド、ポマリドミド治療開始 4 週間前 注)
②
レナリドミド、ポマリドミドの処方前 4 週間の避妊後、処方直前(処方開始 3日前か
ら処方日までのいずれかの日)
③
4 週間を超えない間隔
④
レナリドミド、ポマリドミド治療終了時
⑤
レナリドミド、ポマリドミド治療終了4 週間後
注)レナリドミド、ポマリドミド治療開始予定日の 4 週間以上前から性交渉をしていないこと
が確認された場合には、治療開始 4 週間前の妊娠反応検査は省略することができる。
14. 医療機関での RevMate に関する定期的遵守の確認
責任薬剤師及び処方医師は協力し、患者又は薬剤管理者に対し、患者自身の自主的な遵守を
促す目的で「レブメイト定期確認票(様式 27)」を用いて、RevMate に関する遵守の状況確認
を定期的に行う。なお、「レブメイト定期確認票(様式 27)」の提出が滞っている患者又は薬
剤管理者に対しては、処方医師、責任薬剤師が協力して指導を行う。(入院患者は除く)
RevMate センターは「レブメイト定期確認票(様式 27)」が医療機関に提出されていること
を確認する。また、その定期確認票の提出状況は、合同運営委員会、第三者評価委員会、行政
に報告し、RevMate に関する評価資料の一部とする。
14.1. 確認内容
患者の RevMate の遵守状況。
14.2. 実施頻度
実施頻度は、患者区分により異なる。
• A 男性:2 ヵ月毎
• B 女性:不要
• C 女性:1 ヵ月毎
14.3. 実施方法
① RevMate センターは、定期的遵守確認時期に該当する患者について医療機関に「RevMate 遵
守状況確認票受領連絡書」で通知する。
② 責任薬剤師は、通知を確認後、定期確認票交付番号と患者 ID を記入した「レブメイト定期
確認票(様式 27)」を患者又は薬剤管理者に渡し、次回の外来訪問時までに回答し処方医師
又は責任薬剤師に提出するよう指導する。
③ 患者又は薬剤管理者は、責任薬剤師から手渡された「レブメイト定期確認票(様式 27)」に
記入後、処方医師又は責任薬剤師に提出する。
④ -1 「レブメイト定期確認票(様式 27)」が処方医師に提出された場合
処方医師は定期確認票の記入内容を確認した上で、患者に薬剤に関する必要な説明を行
い、責任薬剤師に提出されるよう取り計らう。
④ -2 「レブメイト定期確認票(様式 27)」が責任薬剤師に提出された場合
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