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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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の 検体又 は当該 感染 症の病 原体の一 部を 同項の 規定に より当 該指 定提出 機関を 指定し た都道 府県知 事に提 出し なければ なら ない。

都 道府 県知事は 、厚 生労働 省令で 定める ところ によ り、前項 の規 定によ り提出 を受け た検体 又は感 染症の 病原 体につ いて検 査を実 施しな ければ
な らない 。

都 道府県 知事は 、厚生 労働省 令で 定めると ころ により 、前項 の検査 の結果 その他 厚生労 働省 令で定 める事 項を、 電磁的 方法に より厚 生労 働大臣
に報 告しな ければ ならな い。

厚生 労働大 臣は 、自ら検 査を 実施す る必要 がある と認め ると きは、都 道府 県知事 に対し 、第二 項の 規定によ り提出 を受 けた検 体又は 感染症 の病
(略)

原体 の一部 の提出 を求め ること がで きる。
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(感 染症 の発生の 状況 、動向 及び原 因の調 査)
( 略)

都 道府県 知事は 、必要 がある と認 めるとき は、 第一項 の規定 による 必要な 調査と して当 該職 員に次 の各号 に掲げ る者に 対し当 該各号 に定 める検

を させる ことが できる 。

見があ る者 又は感 染症を 人に感 染させ るおそ れがあ る動 物若し くはそ の死体 の所有 者若し くは管 理者 その他の 関係 者に質 問させ 、又は 必要な 調査

症 、三類 感染症 、四 類感染 症、五 類感染 症若し くは新 型イン フル エンザ 等感染 症の患 者、疑 似症患 者若し くは 無症状病 原体 保有者 、新感 染症の 所

厚生労 働大臣 は、感 染症 の発生を 予防し 、又 はその まん延 を防止 する ため緊急 の必要 があ ると認め ると きは、 当該職 員に一 類感 染症、 二類感染

第十五条




体若 しくは 感染症 の病原 体を 提出し 、若し くは当 該職 員による 当該検 体の 採取に応 じる べきこ とを求 めさせ 、又は 第一 号から第 三号 までに 掲げる

者の保護 者(親 権を 行う者 又は後 見人を いう 。以下同 じ。 )に対 し当該 各号に 定める 検体を 提出し 、若 しくは 当該各号 に掲 げる者 に当該 職員に よ

当 該者の検 体

当該 者の検 体

当該 動

三類 感染症、 四類 感染症 若しく は五類 感染症 の患 者、疑似 症患 者若し くは無 症状病 原体保 有者又 は当該 感染 症にか かって いると 疑うに 足りる

ると疑 うに足 りる 正当な 理由の ある者

一類 感染症 、二類 感染 症若しく は新 型イン フルエ ンザ等 感染症 の患 者、疑似 症患 者若し くは無 症状病 原体保 有者又 は当該 感染 症にか かって い

る当 該検体 の採取 に応じ させる べき ことを求 めさ せるこ とがで きる。



正当な 理由の ある者

新感染 症の所 見があ る者 又は新 感染症に かか ってい ると疑 うに足 りる 正当な理 由の ある者

当該 者の検 体



一類 感染症 、二 類感染 症若し くは新 型イン フルエ ンザ等 感染 症を人 に感染 させる おそれ がある 動物又 はそ の死体の 所有 者又は 管理者
物又は その 死体の 検体

三類 感染症 、四類 感染症 若しく は五類 感染 症を人 に感染 させる おそれ がある 動物又 はそ の死体の 所有 者又は 管理者

当該 動物又 はそ の死体の




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