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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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) に対し ては、 事業 所税を 課するこ とが できな い。
( 略)

所得税 法(昭 和四十 年法 律第三十 三号 )(抄 )

2~7



別表 第一に 掲げる 内国法 人が 支払を 受ける 第百七 十四条 各号( 内国法 人に 係る所得 税の 課税標 準)に 掲げる 利子等 、配 当等、給 付補 塡金

(公 共法人 等及び 公益信 託等に 係る 非課税)
第 十一条

、利息 、利益 、差 益及び利 益の 分配( 貸付信 託の受 益権の 収益 の分配に あつ ては、 当該内 国法人 が当該 受益権 を引き 続き 所有し ていた 期間に 対応

する 部分 の額とし て政 令で定 めると ころに より計 算し た金額に 相当 する部 分に限 る。) につい ては、 所得税 を課 さない 。
(略 )

法 人税 法(昭和 四十 年法律 第三十 四号) (抄)

2~4



こ の法律 におい て、 次の各号 に掲 げる用 語の意 義は、 当該各 号に 定めると ころ による 。

(定義 )
第二 条

別 表第一 に掲げ る法 人をいう 。
( 略)

(略)

公共法 人

一~四

六 ~四十 四

内 国法人 は、 この法 律によ り、法 人税を 納める 義務が ある 。ただ し、公 益法人 等又は 人格の ない社 団等 について は、 収益事 業を行 う場合 、

(略)

公共法 人は、 前項の 規定 にかかわ らず、 法人 税を納 める義 務がな い。

法人課税 信託 の引受 けを行 う場合 又は第 八十 四条第一 項( 退職年 金等積 立金の 額の 計算)に 規定す る退 職年金 業務等 を行う 場合 に限る。

第四 条

3 ・4

( 寄附金 の損金 不算入 )

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