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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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厚生 労働大 臣及び 都道府 県知事 は、 第十二条 から 前条ま での規 定によ り収集 した感 染症に 関す る情報 につい て分析 を行い 、感染 症の発 生

(情報 の公 表等)
第 十六条

の状況 、動向 及び原 因に関 する情 報並 びに当 該感染 症の予 防及び 治療に 必要な 情報 を新聞、 放送 、イン ターネ ットそ の他適 切な 方法によ り積 極的
(略)

に公 表しな ければ ならな い。
2~4
( 検体の 採取等 )
(略 )

厚生労 働大臣 は、 一類感 染症、 二類感 染症又 は新型 インフ ルエ ンザ等 感染症 のまん 延を防 止する ため緊 急の 必要があ ると 認める ときは 、第十 五

第十六 条の三


条第三項 第一 号に掲 げる者 に対し 同号に 定め る検体を 提出 し、若 しくは 当該職 員によ る当該 検体の 採取 に応じ るべき ことを 勧告 し、又は その保 護

者に 対し当 該検体 を提出 し、 若しく は同号に 掲げ る者に 当該職 員によ る当 該検体の 採取に 応じ させる べきこ とを勧 告す ることが でき る。た だし、

厚 生労働 大臣が その 行おう とする 勧告に 係る当 該検体 (その 行お うとす る勧告 に係る 当該検 体から 分離さ れた 同号に規 定す る感染 症の病 原体を 含

む。以 下こ の項に おいて 同じ。 )を所 持して いる者 から その行 おうと する勧 告に係 る当該 検体を 入手 すること がで きると 認めら れる場 合にお いて
( 略)

は 、この 限りで ない。


厚生労 働大臣 は、第 二項 の規定に よる 勧告を 受けた 者が当 該勧告 に従 わないと きは 、当該 職員に 当該勧 告に係 る第十 五条第 三項 第一号 に掲げ る

都道府 県知事は 、第 一項の 規定に よる検 体の 提出若 しくは 採取の 勧告を し、又 は第三 項の 規定によ る検 体の採 取の措 置を実 施する 場合 には、同

者から検 査のた め必 要な最 小限度 におい て、 同号に定 める 検体を 採取さ せるこ とがで きる。




時 に、当 該勧告 を受け 、又 は当該措 置を 実施さ れる者 に対し 、当該 勧告 をし、又 は当 該措置 を実施 する理 由その 他の厚 生労働 省令 で定め る事項 を

書面に より通 知し なければ なら ない。 ただし 、当該 事項を 書面 により通 知し ないで 検体の 提出若 しくは 採取の 勧告を し、 又は検 体の採 取の措 置を
実施 すべ き差し迫 った 必要が ある場 合は、 この限 りで ない。

都道 府県 知事は 、前項 ただし 書の場 合にお いては 、当 該検体 の提出 若しく は採取 の勧告 又は検 体の 採取の措 置の 後相当 の期間 内に、 当該勧 告を
(略 )




都 道府 県知事は 、厚 生労働 省令で 定める ところ によ り、前項 の検 査の結 果その 他厚生 労働省 令で定 める事 項を 厚生労 働大臣 に報告 しなけ ればな

受け 、又は 当該措 置を実 施さ れた者 に対し、 同項 の理由 その他 の厚生 労働 省令で定 める 事項を 記載し た書面 を交付 しな ければな らな い。


ら ない。

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