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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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都 道府県 知事又 は厚 生労働 大臣に対 し、 感染症 試験研 究等機 関の 職員の 派遣そ の他の 必要な 協力を 求める こと ができる 。
( 検体の 採取等 )
( 略)

都道 府県知 事は 、第一項 の規 定によ り検体 の提出 若し くは採 取の命令 をし 、第三 項の規 定によ り当 該職員に 検体の 採取 の措置 を実施 させ、 又は

採取 した検 体又は 第三項 の規 定によ り当該 職員に 採取 させた検 体の一 部の 提出を求 める ことが できる 。

厚 生労働 大臣は 、自ら 検査を 実施 する必要 があ ると認 めると きは、 都道府 県知事 に対し 、第 一項の 規定に より提 出を受 け、若 しくは 当該 職員が

ら ない。

都 道府 県知事は 、厚 生労働 省令で 定める ところ によ り、前項 の検 査の結 果その 他厚生 労働省 令で定 める事 項を 厚生労 働大臣 に報告 しなけ ればな

よ り当該 職員に 採取 させた 検体に ついて 検査を 実施し なけれ ばな らない 。

都道府 県知事 は、厚 生労 働省令で 定める とこ ろによ り、第 一項の 規定 により提 出を受 け、 若しくは 当該 職員が 採取し た検体 又は 第三項 の規定に

る動物又 はそ の死体 から検 査のた め必要 な最 小限度に おい て、同 号に定 める検 体を採 取させ ること がで きる。

厚生労 働大臣 は、 第二項 の規定 による 命令を 受けた 者が当 該命 令に従 わない ときは 、当該 職員に 当該命 令に 係る第十 五条 第三項 第四号 に規定 す

る動物 又はそ の死 体から検 査の ため必 要な最 小限度 におい て、 同号に定 める 検体を 採取さ せるこ とがで きる。

都道 府県知 事は、 第一項 の規定 によ る命令 を受け た者が 当該命 令に従 わない とき は、当該 職員 に当該 命令に 係る第 十五条 第三 項第四号 に規 定す

ずる ことが できる 。

と認める ときは 、第 十五条 第三項 第四号 に掲 げる者に 対し、 同号 に定め る検体 を提出 し、又 は当該 職員 による 当該検体 の採 取に応 ずべき ことを 命

厚生労 働大臣 は、一 類感 染症、二 類感 染症又 は新型 インフ ルエン ザ等 感染症の 発生 を予防 し、又 はその まん延 を防止 するた め緊 急の必 要があ る

第二十 六条の 四









第五 項の規 定によ り検体 の検査 を実 施するた め特 に必要 がある と認め るとき は、他 の都道 府県 知事又 は厚生 労働大 臣に対 し、感 染症試 験研 究等機
関 の職員 の派遣 その他 の必 要な協力 を求 めるこ とがで きる。

都道府 県知事 は、第 二十六 条の三 から第 三十 三条ま でに規 定する 措置を 実施す るため 必要 があると 認め るとき は、当 該職員 に一類 感染

(質 問及 び調査)
第三十五 条

症、 二類感 染症、 三類感 染症 、四類 感染症若 しく は新型 インフ ルエン ザ等 感染症の 患者 がいる 場所若 しくは いた場 所、 当該感染 症に より死 亡した

者 の死体 がある 場所 若しく はあっ た場所 、当該 感染症 を人に 感染 させる おそれ がある 動物が いる場 所若し くは いた場所 、当 該感染 症によ り死亡 し

た動物 の死 体があ る場所 若しく はあっ た場所 その他 当該 感染症 の病原 体に汚 染され た場所 若しく は汚 染された 疑い がある 場所に 立ち入 り、一 類感

染 症、二 類感染 症、三 類感染 症、四 類感染 症若 しくは 新型イ ンフル エンザ 等感染 症の患 者、 疑似症患 者若 しくは 無症状 病原体 保有者 若し くは当該

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