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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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前項 の政令 で定 められた 期間は 、当 該政令 で定め られた 疾病 について 同項 の政令 により準 用す ること とされ た規定 を当 該期間 の経過後 なお 準用
するこ とが 特に必 要であ ると認 められ る場合 は、一 年以 内の政 令で定 める期 間に限 り延長 するこ とが できる。
厚生労 働大 臣は、 前二項 の政令 の制定 又は 改廃の立 案を しよう とする ときは 、あら かじめ 、厚生 科学 審議会 の意見 を聴か なけれ ばなら ない。
厚 生労働大 臣は 、新感 染症が 発生し たと認 めた ときは、 速や かに、 その旨 及び発 生し た地域を 公表す ると ともに 、当該 新感染 症に
(新 感染症 の発生 及び実 施す る措置 等に関 する情 報の公 表)
(略)
り逐次 公表し なけ ればなら ない 。
に より実 施する 措置そ の他 の当該新 感染 症の発 生の予 防又は そのま ん延 の防止に 必要 な情報 を新聞 、放送 、イン ターネ ットそ の他 適切な 方法に よ
つい て、第 十六条 第一項 の規定 によ る情報の 公表 を行う ほか、 病原体 の検査 方法、 症状、 診断 及び治 療並び に感染 の防止 の方法 、この 法律 の規定
第四十四 条の十
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(新 感染症 に係る 検体の 採取 等)
都道府県 知事 は、新 感染症 のまん 延を防 止す るため必 要が あると 認めると きは 、第十 五条第 三項第 三号 に掲げ る者に 対し同 号に
都道府 県知 事は、 厚生労 働省令 で定め ると ころによ り、 第一項 の規定 により 提出を 受け、 若しく は当 該職員 が採取 した検 体又は 第三項 の規定 に
者から 検査 のため 必要な 最小限 度にお いて、 同号に 定め る検体 を採取 させる ことが できる 。
厚生 労働大 臣は 、第二項 の規 定によ る勧告 を受け た者が 当該 勧告に従 わな いとき は、当 該職員 に当該 勧告に 係る第 十五 条第三 項第三 号に掲 げる
者か ら検査 のため 必要な 最小 限度に おいて、 同号 に定め る検体 を採取 させ ることが でき る。
都道 府県 知事は 、第一 項の規 定によ る勧告 を受け た者 が当該 勧告に 従わな いとき は、当 該職員 に当 該勧告に 係る 第十五 条第三 項第三 号に掲 げる
おう とす る勧告に 係る 当該検 体を入 手する ことが でき ると認め られ る場合 におい ては、 この限 りでな い。
検体( その行 おう とする勧 告に 係る当 該検体 から分 離され た新 感染症の 病原 体を含 む。以 下この 項にお いて同 じ。) を所 持して いる者 からそ の行
る 者に当 該職員 による 当該 検体の採 取に 応じさ せるべ きこと を勧告 する ことがで きる 。ただ し、厚 生労働 大臣が その行 おうと する 勧告に 係る当 該
体を 提出し 、若し くは当 該職員 によ る当該検 体の 採取に 応じる べきこ とを勧 告し、 又はそ の保 護者に 対し当 該検体 を提出 し、若 しくは 同号 に掲げ
厚生 労働大 臣は 、新感染 症の まん延 を防止 するた め緊 急の必 要がある と認 めると きは、 第十五 条第 三項第三 号に掲 げる 者に対 し同号 に定め る検
らそ の行お うとす る勧告 に係 る当該 検体を 入手す るこ とができ ると認 めら れる場合 にお いては 、この 限りで ない。
係る当 該検体 (その 行おう とする 勧告 に係る 当該検 体から 分離さ れた新 感染症 の病 原体を含 む。 以下こ の項に おいて 同じ。 )を 所持して いる 者か
号 に掲げ る者に 当該職 員によ る当該 検体の 採取 に応じ させる べきこ とを勧 告する ことが でき る。ただ し、 都道府 県知事 がその 行おう とす る勧告に
定める 検体 を提出 し、若 しくは 当該職 員によ る当該 検体 の採取 に応じ るべき ことを 勧告し 、又は その 保護者に 対し 当該検 体を提 出し、 若しく は同
第 四十四 条の十 一
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前項 の政令 で定 められた 期間は 、当 該政令 で定め られた 疾病 について 同項 の政令 により準 用す ること とされ た規定 を当 該期間 の経過後 なお 準用
するこ とが 特に必 要であ ると認 められ る場合 は、一 年以 内の政 令で定 める期 間に限 り延長 するこ とが できる。
厚生労 働大 臣は、 前二項 の政令 の制定 又は 改廃の立 案を しよう とする ときは 、あら かじめ 、厚生 科学 審議会 の意見 を聴か なけれ ばなら ない。
厚 生労働大 臣は 、新感 染症が 発生し たと認 めた ときは、 速や かに、 その旨 及び発 生し た地域を 公表す ると ともに 、当該 新感染 症に
(新 感染症 の発生 及び実 施す る措置 等に関 する情 報の公 表)
(略)
り逐次 公表し なけ ればなら ない 。
に より実 施する 措置そ の他 の当該新 感染 症の発 生の予 防又は そのま ん延 の防止に 必要 な情報 を新聞 、放送 、イン ターネ ットそ の他 適切な 方法に よ
つい て、第 十六条 第一項 の規定 によ る情報の 公表 を行う ほか、 病原体 の検査 方法、 症状、 診断 及び治 療並び に感染 の防止 の方法 、この 法律 の規定
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(新 感染症 に係る 検体の 採取 等)
都道府県 知事 は、新 感染症 のまん 延を防 止す るため必 要が あると 認めると きは 、第十 五条第 三項第 三号 に掲げ る者に 対し同 号に
都道府 県知 事は、 厚生労 働省令 で定め ると ころによ り、 第一項 の規定 により 提出を 受け、 若しく は当 該職員 が採取 した検 体又は 第三項 の規定 に
者から 検査 のため 必要な 最小限 度にお いて、 同号に 定め る検体 を採取 させる ことが できる 。
厚生 労働大 臣は 、第二項 の規 定によ る勧告 を受け た者が 当該 勧告に従 わな いとき は、当 該職員 に当該 勧告に 係る第 十五 条第三 項第三 号に掲 げる
者か ら検査 のため 必要な 最小 限度に おいて、 同号 に定め る検体 を採取 させ ることが でき る。
都道 府県 知事は 、第一 項の規 定によ る勧告 を受け た者 が当該 勧告に 従わな いとき は、当 該職員 に当 該勧告に 係る 第十五 条第三 項第三 号に掲 げる
おう とす る勧告に 係る 当該検 体を入 手する ことが でき ると認め られ る場合 におい ては、 この限 りでな い。
検体( その行 おう とする勧 告に 係る当 該検体 から分 離され た新 感染症の 病原 体を含 む。以 下この 項にお いて同 じ。) を所 持して いる者 からそ の行
る 者に当 該職員 による 当該 検体の採 取に 応じさ せるべ きこと を勧告 する ことがで きる 。ただ し、厚 生労働 大臣が その行 おうと する 勧告に 係る当 該
体を 提出し 、若し くは当 該職員 によ る当該検 体の 採取に 応じる べきこ とを勧 告し、 又はそ の保 護者に 対し当 該検体 を提出 し、若 しくは 同号 に掲げ
厚生 労働大 臣は 、新感染 症の まん延 を防止 するた め緊 急の必 要がある と認 めると きは、 第十五 条第 三項第三 号に掲 げる 者に対 し同号 に定め る検
らそ の行お うとす る勧告 に係 る当該 検体を 入手す るこ とができ ると認 めら れる場合 にお いては 、この 限りで ない。
係る当 該検体 (その 行おう とする 勧告 に係る 当該検 体から 分離さ れた新 感染症 の病 原体を含 む。 以下こ の項に おいて 同じ。 )を 所持して いる 者か
号 に掲げ る者に 当該職 員によ る当該 検体の 採取 に応じ させる べきこ とを勧 告する ことが でき る。ただ し、 都道府 県知事 がその 行おう とす る勧告に
定める 検体 を提出 し、若 しくは 当該職 員によ る当該 検体 の採取 に応じ るべき ことを 勧告し 、又は その 保護者に 対し 当該検 体を提 出し、 若しく は同
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