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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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よ り当該 職員に 採取 させた 検体につ いて 検査を 実施し なけれ ばな らない 。

都 道府 県知事は 、厚 生労働 省令で 定める ところ によ り、前項 の検 査の結 果その 他厚生 労働省 令で定 める事 項を 厚生労 働大臣 に報告 しなけ ればな
ら ない。

厚 生労働 大臣は 、自ら 検査を 実施 する必要 があ ると認 めると きは、 都道府 県知事 に対し 、第 一項の 規定に より提 出を受 け、若 しくは 当該 職員が
採取 した検 体又は 第三項 の規 定によ り当該 職員に 採取さ せた検 体の一 部の 提出を求 める ことが できる 。

都道 府県知 事は 、第一項 の規 定によ り検体 の提出 若しく は採 取の勧告 をし 、第三 項の規 定によ り当 該職員に 検体の 採取 の措置 を実施 させ、 又は

第五 項の規 定によ り検体 の検査 を実 施するた め特 に必要 がある と認め るとき は、他 の都道 府県 知事又 は厚生 労働大 臣に対 し、感 染症試 験研 究等機
関 の職員 の派遣 その他 の必 要な協力 を求 めるこ とがで きる。

第 十六条 の三第 五項及 び第 六項の 規定は 、都道 府県知 事が第 一項の 規定 により検 体の 提出若 しくは 採取の 勧告を し、 又は第三 項の 規定に より当
該職 員に 検体の採 取の 措置を 実施さ せる場 合につ いて 準用する 。

第十六 条の三 第五項 及び 第六項の 規定は 、厚 生労働 大臣が 第二項 の規 定により 検体の 提出 若しくは 採取 の勧告 をし、 又は第 四項 の規定 により当

該職 員に検 体の採 取の措 置を 実施さ せる場合 につ いて準 用する 。

(略 )

(新感 染症 に係る 消毒そ の他の 措置)
第 五十条
(略 )

厚生労 働大臣 は、新 感染 症の発生 を予 防し、 又はそ のまん 延を防 止す るため緊 急の 必要が あると 認める ときは 、当該 新感染 症を 一類感 染症と み

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なして、 第二十 六条 の三第 二項及 び第四 項、 第二十六 条の 四第二 項及び 第四項 並びに 第三十 五条第 四項 におい て準用す る同 条第一 項に規 定する 措
(略)

置の 全部又 は一部 を実施 し、又 は当 該職員に 実施 させる ことが できる 。
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厚生 労働大 臣は、 第四十 四条の 十第一 項の 規定に よる公 表を行 ったと きから 第五十 三条 第一項の 政令 が廃止 される までの 間、新 感染

厚生労 働大 臣は、 前項の 規定に よる要 請を したとき は、 その旨 を当該 要請を 受けた 者の所 在地を 管轄 する都 道府県 知事( その所 在地が 保健所 設

請する こと ができ る。

療 機関の 管理者 その 他厚生 労働省 令で定 める者 に対し 、当該 新感 染症の 所見が ある者 の検体 又は当 該新感 染症 の病原体 の全 部又は 一部の 提出を 要

症の 性質及 び当該 新感染 症に かかっ た場合の 病状 の程度 に係る 情報そ の他 の必要な 情報 を収集 するた め必要 がある と認 めるとき は、 感染症 指定医

第五十条 の六

(新 感染 症に係る 検体 の提出 要請等 )

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