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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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処分

(略 )
行政庁 の処分 その他 公権力 の行使 に当た る行 為をい う。
(略)


三 ~八

行政 不服審 査法 (平成二 十六 年法律 第六十 八号) (抄)
( 執行停 止)
審査請 求は、 処分 の効力 、処分 の執行 又は手 続の続 行を妨 げな い。

処分庁 の上級 行政庁 又は 処分庁の いずれ でも ない審 査庁は 、必要 があ ると認め る場合 には 、審査請 求人 の申立 てによ り、処 分庁 の意見 を聴取し

行又は手 続の 続行の 全部又 は一部 の停止 その 他の措置 (以 下「執 行停止 」とい う。) をとる ことが でき る。

処分庁 の上級 行政 庁又は 処分庁 である 審査庁 は、必 要があ ると 認める 場合に は、審 査請求 人の申 立てに より 又は職権 で、 処分の 効力、 処分の 執

第二十 五条


( 略)

た 上、執 行停止 をす ること ができ る。た だし、 処分の 効力、 処分 の執行 又は手 続の続 行の全 部又は 一部の 停止 以外の措 置を とるこ とはで きない 。
4~7

事実上 の行為 につい ての 審査請求 が理 由があ る場合 (第四 十五条 第三項 の規定 の適 用があ る場合 を除く 。)に は、審 査庁は 、裁 決で、


処分 庁であ る審査 庁

処分庁 以外の 審査庁

当該事実 上の 行為の 全部若 しくは 一部を 撤廃 し、又は これ を変更 するこ と。

当該 処分 庁に対し 、当 該事実 上の行 為の全 部若し くは一 部を撤 廃し 、又は これを 変更す べき旨 を命ず ること 。

独立 行政 法人等 の保有 する情 報の公 開に関 する法 律( 平成十 三年法 律第百 四十号 )(抄 )



審査庁が 処分庁 の上 級行政 庁以外 の審査 庁で ある場合 には 、当該 事実上 の行為 を変更 すべき 旨を命 ずる ことは できない 。

当該 事実上 の行為 が違法 又は 不当で ある旨 を宣言 する とともに 、次の 各号 に掲げる 審査 庁の区 分に応 じ、当 該各号 に定 める措置 をと る。た だし、

第四十 七条



こ の法律に おい て「独 立行政 法人等 」とは 、独 立行政法 人通 則法( 平成十 一年法 律第百 三号) 第二条 第一 項に規 定する 独立行 政法人 及び別

( 定義)
第二条

表 第一に 掲げる 法人を いう。

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