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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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○
2
食 品安全 基本法 (平成 十五年 法律 第四十八 号) (抄)
(略 )
(所掌事 務)
一
次 条の規 定に より、又 は自 ら食品 健康影 響評価 を行う こと 。
第二 十一条 第二項 の規 定により 、内 閣総理 大臣に 意見を 述べる こと 。
委員会 は、 次に掲 げる事 務をつ かさ どる。
二
前号 の規定に より 行った 食品健 康影響 評価の 結果 に基づき 、食 品の安 全性の 確保の ため講 ずべき 施策に つい て内閣 総理大 臣を通 じて関 係各大
臣に勧 告する こと。
第二号 の規定 により 行っ た食品 健康影響 評価 の結果 に基づ き講じ られ る施策の 実施状 況を 監視し 、必要 がある と認 めるとき は、 内閣総 理大臣
五
第二 号から 前号ま でに掲 げる事 務を行 うた めに必 要な科 学的調 査及び 研究を 行うこ と。
食 品の 安全性 の確保 のため 講ずべ き施策 に関す る重 要事項 を調査 審議し 、必要 がある と認め ると きは、関 係行 政機関 の長に 意見を 述べる こと 。
を 通じ て関係各 大臣 に勧告 するこ と。
六
第 二号か ら前号 までに 掲げる 事務 に係る 関係者 相互間 の情報 及び意 見の交 換を 企画し、 及び 実施す ること 。
委員会 は、前 項第二 号の 規定に基 づき 食品健 康影響 評価を 行った とき は、遅滞 なく 、関係 各大臣 に対し て、そ の食品 健康影 響評 価の結 果を通 知
七
四
三
第二 十三条
2
しなけれ ばなら ない 。
委員会 は、前項 の規 定によ る通知 を行っ たと き、又 は第一 項第三 号若し くは第 四号の 規定 による勧 告を したと きは、 遅滞な く、そ の通 知に係る
関 係各大 臣は、 第一項 第三 号又は 第四号 の規定 による 勧告に 基づき 講じ た施策に つい て委員 会に報 告しな ければ なら ない。
3
4
個人情 報の保 護に関 する 法律(平 成十五 年法 律第五 十七号 )(抄 )【 デジタル 社会 の形成 を図るた めの 関係法 律の整 備に関 する 法律( 令和三年
事 項又は その勧 告の内 容を 公表しな けれ ばなら ない。
○
法 律第三 十七号 )に よる改 正後】
( 定義)
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食 品安全 基本法 (平成 十五年 法律 第四十八 号) (抄)
(略 )
(所掌事 務)
一
次 条の規 定に より、又 は自 ら食品 健康影 響評価 を行う こと 。
第二 十一条 第二項 の規 定により 、内 閣総理 大臣に 意見を 述べる こと 。
委員会 は、 次に掲 げる事 務をつ かさ どる。
二
前号 の規定に より 行った 食品健 康影響 評価の 結果 に基づき 、食 品の安 全性の 確保の ため講 ずべき 施策に つい て内閣 総理大 臣を通 じて関 係各大
臣に勧 告する こと。
第二号 の規定 により 行っ た食品 健康影響 評価 の結果 に基づ き講じ られ る施策の 実施状 況を 監視し 、必要 がある と認 めるとき は、 内閣総 理大臣
五
第二 号から 前号ま でに掲 げる事 務を行 うた めに必 要な科 学的調 査及び 研究を 行うこ と。
食 品の 安全性 の確保 のため 講ずべ き施策 に関す る重 要事項 を調査 審議し 、必要 がある と認め ると きは、関 係行 政機関 の長に 意見を 述べる こと 。
を 通じ て関係各 大臣 に勧告 するこ と。
六
第 二号か ら前号 までに 掲げる 事務 に係る 関係者 相互間 の情報 及び意 見の交 換を 企画し、 及び 実施す ること 。
委員会 は、前 項第二 号の 規定に基 づき 食品健 康影響 評価を 行った とき は、遅滞 なく 、関係 各大臣 に対し て、そ の食品 健康影 響評 価の結 果を通 知
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四
三
第二 十三条
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しなけれ ばなら ない 。
委員会 は、前項 の規 定によ る通知 を行っ たと き、又 は第一 項第三 号若し くは第 四号の 規定 による勧 告を したと きは、 遅滞な く、そ の通 知に係る
関 係各大 臣は、 第一項 第三 号又は 第四号 の規定 による 勧告に 基づき 講じ た施策に つい て委員 会に報 告しな ければ なら ない。
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個人情 報の保 護に関 する 法律(平 成十五 年法 律第五 十七号 )(抄 )【 デジタル 社会 の形成 を図るた めの 関係法 律の整 備に関 する 法律( 令和三年
事 項又は その勧 告の内 容を 公表しな けれ ばなら ない。
○
法 律第三 十七号 )に よる改 正後】
( 定義)
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