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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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し た場合 につい ては 、第十 三条の規 定は 、適用 しない 。この 場合 におい て、動 物検疫 所長は 、直ち に、当 該指 定動物の 輸入 者の氏 名その 他同条 第
2
( 略)
前項の 規定 による 通知を 受けた 都道府 県知 事は、直 ちに 、当該 通知の 内容を 厚生労 働大臣 に報告 しな ければ ならな い。
一項の 厚生 労働省 令で定 める事 項を最 寄りの 保健所 長を 経由し て都道 府県知 事に通 知する ものと する 。
3
(一種病 原体等 の所 持の禁 止)
何 人も 、一種 病原体 等を所 持し てはな らない。 ただ し、次 に掲げ る場合 は、 この限り でな い。
特定 一種病 原体等 所持 者が、試 験研 究が必 要な一 種病原 体等と して 政令で定 める もの( 以下「 特定一 種病原 体等」 という 。) を、厚 生労働 大
(略)
臣が指 定する 施設 におけ る試験 研究の ために 所持す る場合
(略 )
二~ 四
一
第五 十六条 の三
2
( 感染症 及び病 原体 等に関 する調 査及び 研究並 びに医 薬品の 研究 開発の 推進)
国 は、第 十五条 の規定 に基づ く調 査の結果 その 他のこ の法律 に基づ く調査 、届出 その他 の行 為によ り保有 するこ ととな った情
厚生労 働大臣は 、前 項に規 定する 調査及 び研 究の成 果を適 切な方 法によ り感染 症の発 病の 機構及び 感染 性、感 染症に かかっ た場合 の病 状並びに
ことその 他の関 係医 療機関 との緊 密な連 携を 確保する こと により 、当該 基盤と なる医 薬品の 研究開 発を 推進す るものと する 。
の病 状並び に感染 症の診 断及 び治療 の方法 並びに 病原 体等に関 する調 査及 び研究を 推進 すると ともに 、医薬 品の臨 床試 験の実施 等の 協力を 求める
ること により 、感染 症の患 者に対 する 良質か つ適切 な医療 の確保 を図る ための 基盤 となる感 染症 の発病 の機構 及び感 染性、 感染 症にかか った 場合
報 を活用 しつつ 、感染 症の患 者の治 療によ って 得られ た情報 及び検 体の提 供等の 協力を 求め ることそ の他 の関係 医療機 関との 緊密な 連携 を確保す
第五十 六条 の三十九
2
感 染症の 診断及 び治療 の方 法並びに 病原 体等に 関する 調査及 び研究 を行 う者、医 師そ の他の 関係者 に対し て積極 的に提 供する もの とする 。
(略 )
行政手 続法( 平成五 年法 律第八十 八号) (抄 )
3・4
○
こ の法 律にお いて、 次の各 号に掲 げる 用語の意 義は 、当該 各号に 定める ところ による 。
(定義 )
第 二条
- 21 -
2
( 略)
前項の 規定 による 通知を 受けた 都道府 県知 事は、直 ちに 、当該 通知の 内容を 厚生労 働大臣 に報告 しな ければ ならな い。
一項の 厚生 労働省 令で定 める事 項を最 寄りの 保健所 長を 経由し て都道 府県知 事に通 知する ものと する 。
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(一種病 原体等 の所 持の禁 止)
何 人も 、一種 病原体 等を所 持し てはな らない。 ただ し、次 に掲げ る場合 は、 この限り でな い。
特定 一種病 原体等 所持 者が、試 験研 究が必 要な一 種病原 体等と して 政令で定 める もの( 以下「 特定一 種病原 体等」 という 。) を、厚 生労働 大
(略)
臣が指 定する 施設 におけ る試験 研究の ために 所持す る場合
(略 )
二~ 四
一
第五 十六条 の三
2
( 感染症 及び病 原体 等に関 する調 査及び 研究並 びに医 薬品の 研究 開発の 推進)
国 は、第 十五条 の規定 に基づ く調 査の結果 その 他のこ の法律 に基づ く調査 、届出 その他 の行 為によ り保有 するこ ととな った情
厚生労 働大臣は 、前 項に規 定する 調査及 び研 究の成 果を適 切な方 法によ り感染 症の発 病の 機構及び 感染 性、感 染症に かかっ た場合 の病 状並びに
ことその 他の関 係医 療機関 との緊 密な連 携を 確保する こと により 、当該 基盤と なる医 薬品の 研究開 発を 推進す るものと する 。
の病 状並び に感染 症の診 断及 び治療 の方法 並びに 病原 体等に関 する調 査及 び研究を 推進 すると ともに 、医薬 品の臨 床試 験の実施 等の 協力を 求める
ること により 、感染 症の患 者に対 する 良質か つ適切 な医療 の確保 を図る ための 基盤 となる感 染症 の発病 の機構 及び感 染性、 感染 症にかか った 場合
報 を活用 しつつ 、感染 症の患 者の治 療によ って 得られ た情報 及び検 体の提 供等の 協力を 求め ることそ の他 の関係 医療機 関との 緊密な 連携 を確保す
第五十 六条 の三十九
2
感 染症の 診断及 び治療 の方 法並びに 病原 体等に 関する 調査及 び研究 を行 う者、医 師そ の他の 関係者 に対し て積極 的に提 供する もの とする 。
(略 )
行政手 続法( 平成五 年法 律第八十 八号) (抄 )
3・4
○
こ の法 律にお いて、 次の各 号に掲 げる 用語の意 義は 、当該 各号に 定める ところ による 。
(定義 )
第 二条
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