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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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第 十二条
2・3

取消 訴訟 は、被告 の普通 裁判 籍の所 在地を 管轄す る裁 判所又は 処分 若しく は裁決を した 行政庁 の所在 地を管 轄す る裁判 所の管轄 に属 する。
( 略)

国又は 独立 行政法 人通則 法(平 成十一 年法 律第百三 号) 第二条 第一項 に規定 する独 立行政 法人若 しく は別表 に掲げ る法人 を被告 とする 取消訴 訟

(略 )



は、原 告の普 通裁判 籍の所 在地を 管轄 する高 等裁判 所の所 在地を 管轄す る地方 裁判 所(次項 にお いて「 特定管 轄裁判 所」と いう 。)にも 、提 起す


感 染症の 予防及 び感染 症の 患者に 対する 医療に 関する 法律( 平成十 年法 律第百十 四号 )(抄 )【感 染症の 予防及 び感 染症の患 者に 対する 医療に

るこ とがで きる。



関す る法 律等の一 部を 改正す る法律 (令和 四年法 律第 九十六号 )に よる改 正後】
(医 師の届 出)

医師 は、 次に掲げ る者 を診断 したと きは、 厚生労 働省 令で定め る場 合を除 き、第一 号に 掲げる 者につ いては 直ち にその 者の氏 名、年 齢、

一類 感染症 の患 者、二 類感染 症、三 類感 染症又は 四類 感染症 の患者 又は無 症状病 原体保 有者、 厚生 労働省 令で定め る五 類感染 症又は 新型イ ン
フル エンザ 等感染 症の患 者及び 新感 染症に かかっ ている と疑わ れる者

厚生 労働省 令で定 める 五類感染 症の 患者( 厚生労 働省令 で定め る五 類感染症 の無 症状病 原体保 有者を 含む。 )

前 項の規 定によ る届出 を受 けた都 道府県 知事は 、同項 第一号 に掲げ る者 に係るも のに ついて は直ち に、同 項第二 号に 掲げる者 に係 るもの につい

当 該者 の居住 地を管 轄する 都道府 県知事 (その 居住 地が保健 所設 置市等 の区域 内にあ る場合 にあ っては、

都道 府県知 事は 、次の各 号に 掲げる 者につ いて第 一項の 規定 による届 出を 受けた ときは 、当該 届出の 内容を 、電磁 的方 法によ り当該 各号に 定め

四十 四条の 三の五 第四項 並び に第五 十条の六 第四 項を除 き、以 下同じ 。) により厚 生労 働大臣 に報告 しなけ ればな らな い。

であって 厚生 労働省 令で定 めるも のをい う。 第十五条 第十 三項及 び第十 四項、 第三 十六条の 五第四 項か ら第六 項まで 、第三 十六 条の八第 三項、 第

ては 厚生 労働省令 で定 める期 間内に 、当該 届出の 内容 を、電磁 的方 法(電 子情報 処理組 織を使 用する 方法そ の他 の情報 通信の 技術を 利用す る方法





ばな らない 。

項及び 第六項 、第十 四条の 二第一 項及 び第七 項、第 十五条 第十三 項並び に第十 六条 第二項及 び第 三項を 除く。 )にお いて同 じ。 )に届け 出な けれ

の 保健所 長を経 由して 都道府 県知事 (保健 所設 置市等 にあっ ては、 その長 。以下 この章 (次 項及び第 三項 、次条 第三項 及び第 四項、 第十 四条第一

性別そ の他 厚生労 働省令 で定め る事項 を、第 二号に 掲げ る者に ついて は七日 以内に その者 の年齢 、性 別その他 厚生 労働省 令で定 める事 項を最 寄り

第 十二条





その 管轄す る区域 外に居 住する 者

る者に 通報 しなけ ればな らない 。


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