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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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の 厚生労 働省令 で定 める五 類感染症 の患 者(厚 生労働 省令で 定め る五類 感染症 の無症 状病原 体保有 者を含 む。 以下この 項に おいて 同じ。 )若し く

は前項 の二 類感染 症、三 類感染 症、四 類感染 症若し くは 五類感 染症の 疑似症 のうち 厚生労 働省令 で定 めるもの の患 者を診 断し、 又は同 項の厚 生労

働 省令で 定める 五類感 染症に より死 亡した 者の 死体を 検案し たとき は、厚 生労働 省令で 定め るところ によ り、当 該患者 又は当 該死亡 した 者の年齢

、性別 その他 厚生労 働省令 で定め る事 項を当 該指定 届出機 関の所 在地を 管轄す る都 道府県知 事に 届け出 なけれ ばなら ない。

前項の 規定に よる届 出を 受けた都 道府 県知事 は、厚 生労働 省令で 定め るところ によ り、当 該届出 の内容 を、電 磁的方 法によ り厚 生労働 大臣に 報
告しなけ ればな らな い。

第十二 条第五項 及び 第六項 の規定 は第二 項の 規定に よる届出 につ いて、 同条第 七項の 規定 は前項の 規定 による 報告に ついて 、それ ぞれ 準用する 。

こ の場合 におい て、同 条第 五項及び 第六 項中「 すべき 医師」 とある のは 「すべき 指定 届出機 関の管 理者」 と、同 条第五 項中「 第二 項又は 第三項 (

これら の規定 を前 項におい て準 用する 場合を 含む。 )の規 定に よる報告 又は 通報( 以下こ の条に おいて 「報告 等」と ある のは「 第十四 条第三 項の

規定 によ る報告( 以下 この条 におい て単に 「報告 」と 、「当該 報告 等」と あるの は「当 該報告 」と、 同条第 六項 及び第 七項中 「報告 等」と あるの
は「報告 」と 、同項 中「第 一項」 とある のは 「第十四 条第 二項」 と読み 替える ものと する。
( 略)

厚生 労働大 臣は 、二類感 染症 、三類 感染症 、四類 感染症 又は 五類感染 症の 疑似症 のうち第 一項 の厚生 労働省 令で定 める もので あって 当該感 染症

にかか った 場合の 病状の 程度が 重篤で あるも のが発 生し 、又は 発生す るおそ れがあ ると認 めたと きは 、その旨 を都 道府県 知事に 通知す るもの とす
る。

前 項の規 定によ る通知 を受け た都 道府県知 事は 、当該 都道府 県知事 が管轄 する区 域内に 所在 する指 定届出 機関以 外の病 院又は 診療所 の医 師に対

し、 当該感 染症の 患者を 診断 し、又 は当該 感染症 によ り死亡し た者の 死体 を検案し たと きは、 厚生労 働省令 で定め ると ころによ り、 当該患 者又は

当該死亡 した者 の年 齢、性 別その 他厚生 労働 省令で定 める 事項を 届け出 ること を求め ること ができ る。 この場 合におい て、 当該届 出を求 められ た
医師 は、正 当な理 由がな い限り 、こ れを拒ん では ならな い。
第三 項の規 定は、 前項の 規定に よる 届出を 受けた 都道府 県知事 につい て準用 する 。
(略)

都道 府県知 事は、 厚生労 働省令 で定め ると ころに より、 開設者 の同意 を得て 、厚生 労働 省令で定 める 五類感 染症の 患者の 検体又 は当

該感 染症の 病原体 の提出 を担 当させ る病院若 しく は診療 所又は 衛生検 査所 を指定す る。

前項 の規定 によ る指定を 受け た病院 若しく は診療 所又は 衛生 検査所( 以下 この条 におい て「指 定提出 機関」 という 。) の管理 者は、 当該指 定提

出機関 (病 院又は 診療所 に限る 。)の 医師が 同項の 厚生 労働省 令で定 める五 類感染 症の患 者を診 断し たとき、 又は 当該指 定提出 機関( 衛生検 査所

に 限る。 )の職 員が当 該患者 の検体 若しく は当 該感染 症の病 原体に ついて 検査を 実施し たと きは、厚 生労 働省令 で定め るとこ ろによ り、 当該患者

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第十四条 の二

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