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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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四 条の三 の規定 によ り読み 替えられ た第 七項及 び第八 項にお いて 読み替 えて適 用する 第五項 の規定 による 独立 行政法人 のう ち別表 第二に 掲げる も

の及び 国立 大学法 人等の 負担に 係るも のを含 む。) 」と 、同条 第六項 中「( 行政執 行法人 」とあ るの は「(行 政執 行法人 、独立 行政法 人のう ち別

表 第二に 掲げる もの又 は国立 大学法 人等」 と、 同条第 七項及 び第八 項中「 行政執 行法人 」と あるのは 「行 政執行 法人、 独立行 政法人 のう ち別表第

二に掲 げるも の又は 国立大 学法人 等」 と、第 百二条 第一項 及び第 四項並 びに第 百二 十二条中 「行 政執行 法人」 とある のは「 行政 執行法人 、独 立行

政法 人のう ち別表 第二に 掲げ るもの 、国立 大学法 人等」 とする ほか、 必要 な技術的 読替 えは、 政令で 定める 。

地域 保健法 (昭和 二十二 年法律 第百 一号) (抄)

保 健所は 、都 道府県 、地方 自治法 (昭和 二十二 年法律 第六 十七号 )第二 百五十 二条の 十九第 一項の 指定 都市、同 法第 二百五 十二条 の二十 二

(略)

第一項の 中核 市その 他の政 令で定 める市 又は 特別区が 、こ れを設 置する 。

第五 条


第五条 第一 項に規 定する 地方公 共団体 は、 地域保健 対策 に関す る法律 に基づ く調査 及び研 究並び に試 験及び 検査で あつて 、専門 的な知

(略)

国立国 会図書館 法( 昭和二 十三年 法律第 五号 )(抄 )

体との 連携の 確保そ の他の 必要な 措置 を講ず るもの とする 。

識 及び技 術を必 要とす るもの 並びに これら に関 連する 厚生労 働省令 で定め る業務 を行う ため 、必要な 体制 の整備 、他の 同項に 規定す る地 方公共団

第二十 六条





(略)

( 略)

され、 かつ 、その 設立に 関し行 政官庁 の認 可を要す る法 人をい う。以 下同じ 。)の うち、 別表第 一に 掲げる もの

特殊 法人等 (法 律によ り直接 に設立 された 法人若 しくは 特別 の法律 により 特別の 設立行 為をも つて設 立さ れた法人 又は 特別の 法律に より設 立

一・ 二

定めると ころ により 、五部 以下の 部数を 直ち に国立国 会図 書館に 納入し なけれ ばな らない。

次に掲 げる法 人に より又 はこれ らの法 人のた め、前 項に規 定す る出版 物が発 行され たとき は、当 該法人 は、 同項に規 定す る目的 のため 、館長 の

第二十 四条




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