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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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厚生 労働大 臣は 、自ら検 査を実 施す る必要 がある と認め ると きは、都 道府 県知事 に対し、 第一 項の規 定によ り提出 を受 け、若 しくは当 該職 員が
採取し た検 体又は 第三項 の規定 により 当該職 員に採 取さ せた検 体の一 部の提 出を求 めるこ とがで きる 。
都 道府県 知事は 、第一 項の規 定に より検体 の提 出若し くは採 取の勧 告をし 、第三 項の規 定に より当 該職員 に検体 の採取 の措置 を実施 させ 、又は
第七項 の規定 により 検体の 検査を 実施 するた め特に 必要が あると 認める ときは 、他 の都道府 県知 事又は 厚生労 働大臣 に対し 、感 染症試験 研究 等機
関の 職員の 派遣そ の他の 必要 な協力 を求め ること ができ る。
第五項 及び第六 項の 規定は 、厚生 労働大 臣が 第二項 の規定に より 検体の 提出若 しくは 採取 の勧告を し、 又は第 四項の 規定に より当 該職 員に検体
の採 取の措 置を実 施させ る場合 につ いて準用 する 。
(検体 の収去 等)
都道 府県知 事は、 一類感 染症、 二類感 染症又 は新 型イン フルエ ンザ等 感染症 の発生 を予防 し、 又はその まん 延を防 止する ため必 要
都 道府 県知事は 、第 一項の 規定に より検 体若し くは 感染症の 病原 体の提 出の命 令をし 、第三 項の規 定によ り当 該職員 に検体 若しく は感染 症の病
の 病原体 又は第 三項 の規定 により 当該職 員に収 去させ た検体 若し くは感 染症の 病原体 の一部 の提出 を求め るこ とができ る。
厚生労 働大臣 は、自 ら検 査を実施 する必 要が あると 認める ときは 、都 道府県知 事に 対し、 第一項の 規定 により 提出を 受けた 検体 若しく は感染症
らない。
都道府 県知事 は、 厚生労 働省令 で定め るとこ ろによ り、前 項の 検査の 結果そ の他厚 生労働 省令で 定める 事項 を厚生労 働大 臣に報 告しな ければ な
当該職 員に収 去さ せた検体 若し くは感 染症の 病原体 につい て検 査を実施 しな ければ ならな い。
都道 府県知 事は、 厚生労 働省令 で定 めると ころに より、 第一項 の規定 により 提出 を受けた 検体 若しく は感染 症の病 原体又 は第 三項の規 定に より
号に 掲げる 者から 検査の ため必 要な 最小限度 にお いて、 当該各 号に定 める検 体又は 感染症 の病 原体を 無償で 収去さ せるこ とがで きる。
厚生 労働大 臣は 、第二項 の規 定によ る命令 を受け た者 が当該 命令に従 わな いとき は、当 該職員 に当 該命令に 係る第 十五 条第三 項第七 号又は 第十
号に 掲げる 者から 検査の ため 必要な 最小限 度にお いて 、当該各 号に定 める 検体又は 感染 症の病 原体を 無償で 収去さ せる ことがで きる 。
都 道府県 知事は 、第一 項の規 定に よる命令 を受 けた者 が当該 命令に 従わな いとき は、当 該職 員に当 該命令 に係る 第十五 条第三 項第七 号又 は第十
が できる 。
と認め ると きは、 第十五 条第三 項第七 号又は 第十号 に掲 げる者 に対し 、当該 各号に 定める 検体又 は感 染症の病 原体 を提出 すべき ことを 命ずる こと
厚生 労働大 臣は 、一類感 染症 、二類 感染症 又は新 型イン フル エンザ等 感染 症の発 生を予防 し、 又はそ のまん 延を防 止す るため 緊急の 必要が ある
るこ とがで きる。
があると 認め るとき は、第 十五条 第三項 第七 号又は第 十号 に掲げ る者に 対し、 当該各 号に定 める検 体又 は感染 症の病 原体を 提出 すべきこ とを命 ず
第二 十六条 の三
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原 体の収 去の措 置を実 施させ 、又は 第五項 の規 定によ り検体 若しく は感染 症の病 原体の 検査 を実施す るた め特に 必要が あると 認める とき は、他の
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厚生 労働大 臣は 、自ら検 査を実 施す る必要 がある と認め ると きは、都 道府 県知事 に対し、 第一 項の規 定によ り提出 を受 け、若 しくは当 該職 員が
採取し た検 体又は 第三項 の規定 により 当該職 員に採 取さ せた検 体の一 部の提 出を求 めるこ とがで きる 。
都 道府県 知事は 、第一 項の規 定に より検体 の提 出若し くは採 取の勧 告をし 、第三 項の規 定に より当 該職員 に検体 の採取 の措置 を実施 させ 、又は
第七項 の規定 により 検体の 検査を 実施 するた め特に 必要が あると 認める ときは 、他 の都道府 県知 事又は 厚生労 働大臣 に対し 、感 染症試験 研究 等機
関の 職員の 派遣そ の他の 必要 な協力 を求め ること ができ る。
第五項 及び第六 項の 規定は 、厚生 労働大 臣が 第二項 の規定に より 検体の 提出若 しくは 採取 の勧告を し、 又は第 四項の 規定に より当 該職 員に検体
の採 取の措 置を実 施させ る場合 につ いて準用 する 。
(検体 の収去 等)
都道 府県知 事は、 一類感 染症、 二類感 染症又 は新 型イン フルエ ンザ等 感染症 の発生 を予防 し、 又はその まん 延を防 止する ため必 要
都 道府 県知事は 、第 一項の 規定に より検 体若し くは 感染症の 病原 体の提 出の命 令をし 、第三 項の規 定によ り当 該職員 に検体 若しく は感染 症の病
の 病原体 又は第 三項 の規定 により 当該職 員に収 去させ た検体 若し くは感 染症の 病原体 の一部 の提出 を求め るこ とができ る。
厚生労 働大臣 は、自 ら検 査を実施 する必 要が あると 認める ときは 、都 道府県知 事に 対し、 第一項の 規定 により 提出を 受けた 検体 若しく は感染症
らない。
都道府 県知事 は、 厚生労 働省令 で定め るとこ ろによ り、前 項の 検査の 結果そ の他厚 生労働 省令で 定める 事項 を厚生労 働大 臣に報 告しな ければ な
当該職 員に収 去さ せた検体 若し くは感 染症の 病原体 につい て検 査を実施 しな ければ ならな い。
都道 府県知 事は、 厚生労 働省令 で定 めると ころに より、 第一項 の規定 により 提出 を受けた 検体 若しく は感染 症の病 原体又 は第 三項の規 定に より
号に 掲げる 者から 検査の ため必 要な 最小限度 にお いて、 当該各 号に定 める検 体又は 感染症 の病 原体を 無償で 収去さ せるこ とがで きる。
厚生 労働大 臣は 、第二項 の規 定によ る命令 を受け た者 が当該 命令に従 わな いとき は、当 該職員 に当 該命令に 係る第 十五 条第三 項第七 号又は 第十
号に 掲げる 者から 検査の ため 必要な 最小限 度にお いて 、当該各 号に定 める 検体又は 感染 症の病 原体を 無償で 収去さ せる ことがで きる 。
都 道府県 知事は 、第一 項の規 定に よる命令 を受 けた者 が当該 命令に 従わな いとき は、当 該職 員に当 該命令 に係る 第十五 条第三 項第七 号又 は第十
が できる 。
と認め ると きは、 第十五 条第三 項第七 号又は 第十号 に掲 げる者 に対し 、当該 各号に 定める 検体又 は感 染症の病 原体 を提出 すべき ことを 命ずる こと
厚生 労働大 臣は 、一類感 染症 、二類 感染症 又は新 型イン フル エンザ等 感染 症の発 生を予防 し、 又はそ のまん 延を防 止す るため 緊急の 必要が ある
るこ とがで きる。
があると 認め るとき は、第 十五条 第三項 第七 号又は第 十号 に掲げ る者に 対し、 当該各 号に定 める検 体又 は感染 症の病 原体を 提出 すべきこ とを命 ず
第二 十六条 の三
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原 体の収 去の措 置を実 施させ 、又は 第五項 の規 定によ り検体 若しく は感染 症の病 原体の 検査 を実施す るた め特に 必要が あると 認める とき は、他の
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