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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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船員 保険法 (昭 和十四年 法律第 七十 三号) (抄)
( 定義)
(略)

(略 )



この 法律に おい て「独立 行政 法人等 職員被 保険者 」とは 、国 家公務員 共済 組合法 に基づ く共済 組合 の組合員 (行政 執行 法人( 独立行 政法人 通則

第二条


法( 平成十 一年法 律第百 三号) 第二 条第四項 に規 定する 行政執 行法人 をいう 。)以 外の独 立行 政法人 (同条 第一項 に規定 する独 立行政 法人 をいう 。

) のうち 別表第 一に掲 げる もの並び に国 立大学 法人法 (平成 十五年 法律 第百十二 号) 第二条 第一項 に規定 する国 立大学 法人及 び同 条第三 項に規 定

する大 学共同 利用 機関法人 に常 時勤務 するこ とを要 する者 (同 表に掲げ る法 人に常 時勤務 するこ とを要 しない 者で政 令で 定める ものを 含むも のと

国 家公 務員共済 組合 法(昭 和三十 三年法 律第百 二十 八号)( 抄)

(略 )

し、 臨時 に使用さ れる 者その 他の政 令で定 める者 を含 まないも のと する。 )に限 る。) である 被保険 者(疾 病任 意継続 被保険 者を除 く。) をいう 。
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行政 執行 法人以外 の独 立行政 法人の うち別 表第二 に掲 げるもの 又は 国立大 学法人 等に常 時勤務 するこ とを要 する 者(行 政執行 法

(行政 執行法 人以外 の独立 行政法 人又 は国立 大学法 人等に 常時勤 務する ことを 要す る者の取 扱い )
第百 二十四 条の三

人以外の 独立行 政法 人又は 国立大 学法人 等に 常時勤務 する ことを 要しな い者で 政令で 定める ものを 含む ものと し、臨時 に使 用され る者そ の他の 政

令で 定める 者を含 まない ものと する 。)は、 職員 とみな して、 この法 律の規 定を適 用する 。こ の場合 におい ては、 第三条 第一項 中「及 びそ の所管

す る行政 執行法 人」と ある のは「並 びに その所 管する 行政執 行法人 、第 三十一条 第一 号に規 定する 独立行 政法人 のうち 別表第 二に 掲げる もの及 び

同号に 規定す る国 立大学法 人等 」と、 同条第 二項第 二号中 「国 立ハンセ ン病 療養所 」とあ るのは 「国立 ハンセ ン病療 養所 並びに 独立行 政法人 国立

病院 機構 及び高度 専門 医療に 関する 研究等 を行う 国立 研究開発 法人 に関す る法律 (平成 二十年 法律第 九十三 号) 第三条 の二に 規定す る国立 高度専

門医療研 究セ ンター 」と、 同項第 三号中 「林 野庁」と ある のは「 林野庁 及び国 立研 究開発法 人森林 研究 ・整備 機構」 と、第 八条 第一項中 「及び 当

該各 省各庁 の所管 する行 政執 行法人 」とある のは 「並び に当該 各省各 庁の 所管する 行政 執行法 人、第 三十一 条第一 号に 規定する 独立 行政法 人のう

ち 別表第 二に掲 げる もの及 び同号 に規定 する国 立大学 法人等 」と 、第三 十七条 第一項 中「及 び当該 各省各 庁の 所管する 行政 執行法 人」と あるの は

「並び に当 該各省 各庁の 所管す る行政 執行法 人、独 立行 政法人 のうち 別表第 二に掲 げるも の及び 国立 大学法人 等」 と、第 四章中 「公務 」とあ るの

は 「業務 」と、 第九十 九条第 一項第 一号及 び第 三号中 「行政 執行法 人の負 担に係 るもの 」と あるのは 「行 政執行 法人の 負担に 係るも の( 第百二十

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