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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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部 又は一 部の提 出を 求める ことがで きる 。

第 二十 六条の三 第一 項及び 第三項 の規定 は、第 一項 の規定に よる 要請に 応じな い者に ついて 準用す る。こ の場 合にお いて、 同条第 一項中 「一類

感 染症、 二類感 染症又 は新型 インフ ルエン ザ等 感染症 」とあ るのは 「新型 インフ ルエン ザ等 感染症」 と、 同項及 び同条 第三項 中「当 該各 号に定め

る検体 又は感 染症」 とある のは「 新型 インフ ルエン ザ等感 染症の 患者の 検体又 は新 型インフ ルエ ンザ等 感染症 」と読 み替え るも のとする 。

厚 生労働 省令で 定める 感染 症指定 医療機関 の医 師は、 第二十 六条第 二項 において 読み 替えて 準用す る第十 九条又 は第 二十条の

(新型イ ンフル エン ザ等感 染症の 患者の 退院 等の届出 )
第四 十四条 の三の六

規 定によ り入院 してい る新 型インフ ルエ ンザ等 感染症 の患者 が退院 し、 又は死亡 した ときは 、厚生 労働省 令で定 めると ころに より 、当該 患者に つ

いて厚 生労働 省令 で定める 事項 を、電 磁的方 法によ り当該 感染 症指定医 療機 関の所 在地を 管轄す る都道 府県知 事及び 厚生 労働大 臣(そ の所在 地が

保健 所設 置市等の 区域 内にあ る場合 にあっ ては、 その 所在地を 管轄 する保 健所設 置市等 の長、 都道府 県知事 及び 厚生労 働大臣 )に届 け出な ければ
ならない 。
( 新型イ ンフル エン ザ等感 染症に 係る経 過の報 告)

都 道府 県知事 は、新 型イン フルエ ンザ 等感染症 に関 し、こ の法律 又はこ の法律 に基づ く政令 の規 定によ る事務 を行っ た場合 は、厚

前 項の規 定は、 市町村 長が、 新型 インフル エン ザ等感 染症に 関し、 第三十 五条第 五項に おい て準用 する同 条第一 項に規 定する 措置を 当該 職員に

生 労働省 令で定 めると ころに より、 その内 容を 厚生労 働大臣 に報告 しなけ ればな らない 。

第四十 四条 の六

実施 させた 場合に ついて 準用 する。

厚生 労働大 臣は、 指定 感染症 にかか った場 合の病 状の程 度が重 篤で あり、か つ、 全国的 かつ急 速なま ん延の おそ れがある もの と認

(指 定感染 症につ いて実 施する 措置 等に関す る情 報の公 表)
第 四十四 条の七

めたと きは、 速や かに、そ の旨 を公表 すると ともに 、当該 指定 感染症に つい て、第 十六条 第一項 の規定 による 情報の 公表 を行う ほか、 病原体 の検

査方 法、 症状、診 断及 び治療 並びに 感染の 防止の 方法 、この法 律の 規定に より実 施する 措置そ の他の 当該指 定感 染症の 発生の 予防又 はその まん延
( 略)

指 定感 染症に ついて は、一 年以内 の政 令で定め る期 間に限 り、政 令で定 めると ころに より第 八条 、第三 章から 前章( 第四十 四条の

の防止に 必要 な情報 を新聞 、放送 、イン ター ネットそ の他 適切な 方法に より逐 次公 表しなけ ればな らな い。
2・ 3

第四十 四条 の九

二 及び第 四十四 条の四 の二か ら第四 十四条 の五 までを 除く。 )まで 、第十 章、第 十三章 及び 第十四章 の規 定の全 部又は 一部を 準用す る。

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