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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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る 疑いが あると 認め たとき は、同項 の規 定によ る届出 を行わ なけ ればな らない 。ただ し、当 該動物 が実験 のた めに当該 感染 症に感 染させ られて い

前二項 の規 定によ る届出 を受け た都道 府県 知事は、 直ち に、当 該届出 の内容 を、電 磁的方 法によ り厚 生労働 大臣に 報告し なけれ ばなら ない。

る場合 は、 この限 りでな い。


都 道府県 知事は 、次の 各号に 掲げ る動物に つい て第一 項又は 第二項 の規定 による 届出を 受け たとき は、当 該届出 の内容 を、電 磁的方 法に より当
その 管轄す る区 域外に おいて 飼育さ れて いた動物

該各 号に定 める者 に通報 しな ければ ならな い。


域内 にある 場合に あって は、そ の場 所を管 轄する 保健所 設置市 等の長 及び都 道府 県知事)
その 管轄す る区域 内に おける保 健所 設置市 等の長 が管轄 する区 域内 において 飼育 されて いた動 物
保健所 設置市 等の 長

当 該動物 が飼育 されて いた 場所を 管轄す る

前二項 の規定 は、 保健所 設置市 等の長 が第一 項又は 第二項 の規 定によ る届出 を受け た場合 につい て準用 する 。この場 合に おいて 、第三 項中「 厚

第一項 及び第三 項か ら前項 までの 規定は 獣医 師が第 一項の 政令で 定める 動物の 死体に つい て当該動 物が 同項の 政令で 定める 感染症 にか かり、又

て準用す る前項 」と 読み替 えるも のとす る。

おい て「報 告等」 という 。) 」と、 同条第 七項中 「第 一項」と あるの は「 次条第一 項」 と、「 前二項 」とあ るのは 「同 条第六項 にお いて読 み替え

あるの は「内 容を次 条第三 項又は 第四 項(こ れらの 規定を 同条第 五項に おいて 準用 する場合 を含 む。) の規定 による 報告又 は通 報(以下 この 条に

用 する場 合を含 む。) の規定 による 報告又 は通 報をす べき者 につい て、そ れぞれ 準用す る。 この場合 にお いて、 同条第 六項中 「内容 を報 告等」と

前 条第 六項の規 定は 第一項 の規定 による 届出を すべ き獣医師 につ いて、 同条第 七項の 規定は 第三項 又は第 四項 (これ らの規 定を前 項にお いて準

「 当該保 健所設 置市 等以外 の保健 所設置 市等の 長が」 と読み 替え るもの とする 。

)」 と、前 項第一 号及び 第二 号中「 その管轄 する 」とあ るのは 「管轄 都道 府県知事 の管轄 する 」と、 同号中 「保健 所設 置市等の 長が 」とあ るのは

生労働大 臣」 とある のは「 厚生労 働大臣 及び 当該保健 所設 置市等 の区域 を管轄 する都 道府県 知事( 次項 各号に おいて 「管轄 都道 府県知事 」とい う。



当該 動物 が飼育 されて いた場 所を管 轄する 都道 府県知 事(その 場所 が保健 所設置 市等の 区









は かかっ ていた 疑いが ある と検案し た場 合につ いて、 第二項 から前 項ま での規定 は所 有者が 第一項 の政令 で定め る動物 の死体 につ いて当 該動物 が
同項の 政令で 定め る感染症 にか かり、 又はか かって いた疑 いが あると認 めた 場合に ついて 準用す る。
(感染症 の発 生の状 況及び 動向の 把握)

都道府 県知事 は、 厚生労働 省令で 定め るとこ ろによ り、開 設者 の同意を 得て 、五類 感染症の うち 厚生労 働省令 で定め るも の又は 二類感染

前項の 規定 による 指定を 受けた 病院又 は診 療所(以 下こ の条に おいて 「指定 届出機 関」と いう。 )の 管理者 は、当 該指定 届出機 関の医 師が前 項

定する 。

症 、三類 感染症 、四 類感染 症若し くは五 類感染 症の疑 似症の うち 厚生労 働省令 で定め るもの の発生 の状況 の届 出を担当 させ る病院 又は診 療所を 指

第十 四条



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