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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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政府 対策本 部員 は、政府 対策本 部長 及び政 府対策 副本部 長以 外の全て の国 務大臣 をもって 充て る。こ の場合 におい て、 国務大 臣が不在 のと きは
、その あら かじめ 指名す る副大 臣(内 閣官房 副長官 を含 む。) がその 職務を 代行す ること ができ る。

政府対 策副 本部長 及び政 府対策 本部員 以外 の政府対 策本 部の職 員は、 内閣官 房の職 員、指 定行政 機関 の長( 国務大 臣を除 く。) その他 の職員 又
は関係 する指 定地方 行政機 関の長 その 他の職 員のう ちから 、内閣 総理大 臣が任 命す る。

新型イ ンフル エンザ 等が 国内にお いて 発生し た場合 には、 政府対 策本 部に、政 府対 策本部 長の定 めると ころに より政 府対策 本部 の事務 の一部 を

行う組織 として 、新 型イン フルエ ンザ等 現地 対策本部 (以下 この 条にお いて「 政府現 地対策 本部」 とい う。) を置くこ とが できる 。この 場合に お
いて は、地 方自治 法(昭 和二十 二年 法律第六 十七 号)第 百五十 六条第 四項の 規定は 、適用 しな い。

政府 対策本 部長は 、前項 の規定 によ り政府 現地対 策本部 を置い たとき は当該 政府 現地対策 本部 の名称 並びに 設置の 場所及 び期 間を、当 該政 府現
地対策 本部を 廃止 したとき はそ の旨を 、国会 に報告 すると とも に、これ を公 示しな ければ ならな い。

政府 現地 対策本 部に、 新型イ ンフル エンザ 等現地 対策 本部長 (次項 及び第 十二項 におい て「政 府現 地対策本 部長 」とい う。) 及び新 型イン フル

エンザ等 現地 対策本 部員( 同項に おいて 「政 府現地対 策本 部員」 という 。)そ の他の 職員を 置く。
政府 現地対 策本 部長は、 政府 対策本 部長の 命を受 け、政 府現 地対策本 部の 事務を 掌理する 。

政 府現 地対策本 部長 及び政 府現地 対策本 部員そ の他 の職員は 、政 府対策 副本部 長、政 府対策 本部員 その他 の職 員のう ちから 、政府 対策本 部長が

指名す る者 をもっ て充て る。

政府対 策本部 長は 、新型イ ンフ ルエン ザ等対 策を的 確かつ 迅速 に実施す るた め必要 がある と認め るとき は、基 本的対 処方 針に基 づき、 指

(政府 対策本 部長の 権限)
第二 十条

定行政機 関の長 及び 指定地 方行政 機関の 長並 びに前条 の規 定によ り権限 を委任 された 当該指 定行政 機関 の職員 及び当該 指定 地方行 政機関 の職員 、

都道 府県の 知事そ の他の 執行機 関( 以下「都 道府 県知事 等」と いう。 )並び に指定 公共機 関に 対し、 指定行 政機関 、都道 府県及 び指定 公共 機関が
実 施する 新型イ ンフル エン ザ等対策 に関 する総 合調整 を行う ことが でき る。
(略 )

地方税 法(昭 和二十 五年 法律第二 百二十 六号 )(抄 )

2~4



指定都 市等は 、国及 び非 課税独立 行政 法人並 びに法 人税法 第二条 第五号 の公共 法人 (非課 税独立 行政法 人であ るもの を除く 。

(事業 所税 の非課 税の範 囲)
第 七百一条 の三 十四

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