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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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感 染症を 人に感 染さ せるお それがあ る動 物若し くはそ の死体 の所 有者若 しくは 管理者 その他 の関係 者に質 問さ せ、又は 必要 な調査 をさせ ること が
できる 。
( 略)

前 三項の 規定は 、厚生 労働大 臣が 第二十六 条の 三第二 項若し くは第 四項又 は第二 十六条 の四 第二項 若しく は第四 項に規 定する 措置を 実施 し、又

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は当 該職員 に実施 させる ため 必要が あると 認める 場合に ついて 準用す る。 この場合 にお いて、 第一項 中「、 三類感 染症 、四類感 染症 若しく は」と
( 略)

あるのは 、「若 しく は」と 読み替 えるも のと する。
5・ 6
(書面 による 通知 )

都道 府県 知事は 、第二 十六条 の三第 一項若 しくは 第三 項、第 二十六 条の四 第一項 若しく は第三 項、 第二十七 条第 一項若 しくは 第二項 、

前 二項の 規定は 、厚生 労働大 臣が 第二十六 条の 三第二 項若し くは第 四項又 は第二 十六条 の四 第二項 若しく は第四 項に規 定する 措置を 実施 し、又

生 労働省 令で定 める事 項を記 載した 書面を 当該 措置の 名あて 人又は その保 護者に 交付し なけ ればなら ない 。

都 道府 県知事は 、前 項ただ し書の 場合に おいて は、 当該措置 を実 施した 後相当 の期間 内に、 当該措 置を実 施し た旨及 びその 理由そ の他同 項の厚

よ り通知 しなけ れば ならな い。た だし、 当該事 項を書 面によ り通 知しな いで措 置を実 施すべ き差し 迫った 必要 がある場 合は 、この 限りで ない。

職員 に実施 させる 場合に は、 その名 あて人又 はそ の保護 者に対 し、当 該措 置を実施 する旨 及び その理 由その 他厚生 労働 省令で定 める 事項を 書面に

第二十八 条第 一項若 しくは 第二項 、第二 十九 条第一項 若し くは第 二項、 第三十 条第一 項又は 第三十 一条 第一項 に規定 する措 置を 実施し、 又は当 該

第三 十六条



(略)

は当 該職員 に実施 させる 場合 につい て準用 する。
4・5

( 医療措 置協定 に基づ く措 置の実施 の状 況の報 告等)

都 道府県 知事 は、必 要があ ると認 めると きは、 厚生労 働省 令で定め ると ころに より、 公的医 療機関 等又 は地域医 療支 援病院 若しく



当該医 療機関 が医療 措置 協定を 締結して いる 場合に あって は、当 該医 療措置協 定に 基づく 措置の 実施の 状況及 び当 該措置に 係る 当該医 療機関

第三 十六 条の二 第一項 の規定 による 通知 に基づく 措置 の実施 の状況 及び当 該措 置に係る 当該医 療機 関の運 営の状 況その 他の 事項

都 道府 県知事は 、必 要があ ると認 めると きは、 厚生 労働省令 で定 めると ころに より、 医療措 置協定 を締結 した 医療機 関(前 項に規 定する 医療機

の 運営 の状況そ の他 の事項



は特 定機 能病院の 管理 者に対 し、次 に掲げ る事項 につ いて報告 を求 めるこ とがで きる。

第三十 六条の 五



関 を除く 。)の 管理者 に対し 、当該 医療措 置協 定に基 づく措 置の実 施の状 況及び 当該措 置に 係る当該 医療 機関の 運営の 状況そ の他の 事項 について

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