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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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そ の居 住地を管 轄す る保健 所設置 市等の 長及び 都道 府県知事 )
そ の管 轄する 区域内 におけ る保健 所設置 市等の 長が 管轄す る区域 内に居 住する 者

当 該者の 居住 地を管轄 する 保健所 設置市 等の長

前二項 の規 定は、 保健所 設置市 等の長 が第 一項の規 定に よる届 出を受 けた場 合につ いて準 用する 。こ の場合 におい て、第 二項中 「厚生 労働大 臣

」とあ るのは 「厚生 労働大 臣及び 当該 保健所 設置市 等の区 域を管 轄する 都道府 県知 事(次項 各号 におい て「管 轄都道 府県知 事」 という。 )」 と、

前項 第一号 及び第 二号中 「そ の管轄 する」 とある のは「 管轄都 道府県 知事 の管轄す る」 と、同 号中「 保健所 設置市 等の 長が」と ある のは「 当該保
健所設置 市等以 外の 保健所 設置市 等の長 が」 と読み替 えるも のと する。

第一項 の規定に よる 届出を すべき 医師( 厚生 労働省 令で定め る感 染症指 定医療 機関の 医師 に限る。 )は 、電磁 的方法 であっ て、当 該届 出の内容

を 第二項 又は第 三項( これ らの規定 を前 項にお いて準 用する 場合を 含む 。)の規 定に よる報 告又は 通報( 以下こ の条に おいて 「報 告等」 という 。

)をす べき者 及び 当該報告 等を 受ける べき者 が閲覧 するこ とが できるも のに より当 該届出 を行わ なけれ ばなら ない。

第一項 の規定 によ る届出 をすべ き医師 (前項 の厚生 労働省 令で 定める 感染症 指定医 療機関 の医師 を除く 。) は、電磁 的方 法であ って、 当該届 出

第一項 の規定 による 届出 が前二項 に規定 する 方法に より行 われた とき は、報告 等をす べき 者は、当 該報 告等を 行った ものと みな す。

の内容を 報告 等をす べき者 及び当 該報告 等を 受けるべ き者 が閲覧 するこ とがで きるも のによ り当該 届出 を行う よう努 めなけ れば ならない 。


厚生 労働省 令で 定める慢 性の 感染症 の患者 を治療 する医 師は 、毎年度 、厚 生労働 省令で定 める ところ により 、その 患者 の年齢 、性別 その他 厚生
労働省 令で 定める 事項を 最寄り の保健 所長を 経由し て都 道府県 知事に 届け出 なけれ ばなら ない。

第二項 から 第七項 までの 規定は 、前項 の規 定による 届出 につい て準用 する。 この場 合にお いて、 第二 項中「 同項第 一号に 掲げる 者に係 るもの に

ついて は直ち に、同 項第二 号に掲 げる 者に係 るもの につい ては厚 生労働 省令で 定め る期間内 」と あるの は、「 厚生労 働省令 で定 める期間 内」 と読
み替 えるも のとす る。

第一項 から第七 項ま での規 定は、 医師が 第一 項各号 に規定 する感 染症に より死 亡した 者( 当該感染 症に より死 亡した と疑わ れる者 を含 む。)の

獣医師 は、 一類感 染症、 二類感 染症、 三類感 染症、 四類 感染症 又は新 型イン フルエ ンザ等 感染症 のう ちエボラ 出血 熱、マ ールブ ルグ病 そ

の他の政 令で 定める 感染症 ごとに 当該感 染症 を人に感 染さ せるお それが 高いも のと して政令 で定め るサ ルその 他の動 物につ いて 、当該動 物が当 該

感染 症にか かり、 又はか かっ ている 疑いがあ ると 診断し たとき は、直 ちに 、当該動 物の 所有者 (所有 者以外 の者が 管理 する場合 にお いては 、その

者 。以下 この条 にお いて同 じ。) の氏名 その他 厚生労 働省令 で定 める事 項を最 寄りの 保健所 長を経 由して 都道 府県知事 に届 け出な ければ ならな い。
ただし 、当 該動物 が実験 のため に当該 感染症 に感染 させ られて いる場 合は、 この限 りでな い。

前項の 政令 で定め る動物 の所有 者は、 獣医 師の診断 を受 けない 場合に おいて 、当該 動物が 同項の 政令 で定め る感染 症にか かり、 又はか かって い

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第十 三条

(獣医 師の届 出)

死体 を検案 した場 合につ いて準 用す る。

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