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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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第 二条
( 略)

(略)



(略 )

一に掲 げる法 人をい う。

この法 律に おいて 「独立 行政法 人等」 とは 、独立行 政法 人通則 法(平 成十一 年法律 第百三 号)第 二条 第一項 に規定 する独 立行政 法人及 び別表 第

2~8




(略 )

個 人情報 取扱事 業者又 は匿 名加工 情報取 扱事業 者のう ち次に 掲げる 者に ついては 、第 三十二 条から 第三十 九条ま で及 び第四節 の規 定は

別表 第二に掲 げる 法人

、適用 しない 。


(略)

科学技 術・ イノベ ーショ ン創出 の活性 化に 関する法 律( 平成二 十年法 律第六 十三号 )(抄 )
(定 義)

この法 律に おいて「 研究 開発」 とは、 科学技 術に 関する 試験若し くは 研究又 は科学 技術に 関す る開発を いう。

この法 律におい て「 研究開 発等」 とは、 研究 開発又 は研究 開発の 成果の 普及若 しくは 実用 化をいう 。
(略)

総務 省設 置法( 平成十 一年法 律第九 十一号 )(抄 )

一 ~七

第四条

(略)

総 務省は、 前条 第一項 の任務 を達成 するた め、 次に掲げ る事 務をつ かさど る。

( 所掌事 務)

3~



第二条





第 五十八 条

(適 用の特 例)

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