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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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第 二号に 定める 検体又 は当該 検体 から分 離され た同号 に規定 する感 染症の 病原 体を所持 して いる者

第一 号に定 める検 体又は 当該検 体から 分離 された 同号に 規定す る感染 症の病 原体を 所持 している 者

新 感染 症を人 に感染 させる おそれ がある 動物又 はそ の死体 の所有 者又は 管理者

当該 検体又 は当該 感染 症の病原 体

当該検 体又は 当該感 染症の 病原 体

検体



第三号 に定め る検体 又は 当該検 体から 分離さ れた新 感染症 の病原 体を 所持して いる 者

当該 動物又 はそ の死体の 検体



第四 号に定 める 検体又 は当該 検体か ら分 離された 同号に 規定 する感 染症の 病原体 を所持 してい る者
第五 号に定 める検 体又は 当該 検体から 分離 された 同号に 規定す る感染 症の病 原体を 所持 してい る者

当該検 体又は 当該感 染症の 病原 体

当該 検体又は 当該 感染症 の病原 体

当 該検体 又は当 該感染 症の 病原体


十一

第 六号に 定める 検体 又は当該 検体 から分 離され た新感 染症の 病原 体を所持 して いる者

当該 検体又 は当該 感染症 の病原 体

十二

都 道府県 知事は 、感染 症の 患者を 迅速に 発見す ること により 、感染 症の 発生を予 防し 、又は そのま ん延を 防止す るた め、感染 症の 性質、 当該都

道府 県知 事の管轄 する 区域内 におけ る感染 症の患 者の 病状又は 数、 感染症 が発生 してい る施設 又は業 務の種 類並 びに当 該種類 ごとの 感染症 の発生

及びまん 延の 状況並 びに感 染症を 公衆に まん 延させる おそ れその 他の事 情を考 慮して 、前項 の規定 によ る求め を行う ものと する 。

都道府 県知事 は、厚 生労 働省令で 定める とこ ろによ り、第 三項の 規定 により提 出を受 けた 検体若し くは 感染症 の病原 体又は 当該 職員が 採取した
第 三項 の規定は 、第 二項の 規定に よる必 要な調 査に ついて準 用す る。



(略)

-9-

検 体につ いて検 査を 実施し なけれ ばなら ない。


都 道府県 知事又 は厚生 労働大 臣は 、一類感 染症 、二類 感染症 若しく は新型 インフ ルエン ザ等 感染症 の患者 又は新 感染症 の所見 がある 者( 以下こ

(略)

、同条 第一項 の政 令の期間 が延 長され る場合 を含む 。)を 含む 。)の規 定に よる求 めを除 く。) に応ず べきこ とを命 ずる ことが できる 。

条 第一項 の政令 の期間 が延 長される 場合 を含む 。)及 び第五 十三条 第一 項の規定 に基 づく政 令によ って適 用され る場合 (同条 第二 項の政 令によ り

査( 第三項 (第六 項にお いて準 用さ れる場合 、第 四十四 条の九 第一項 の規定 に基づ く政令 によ って準 用され る場合 (同条 第二項 の政令 によ り、同

合におい て、感 染症 の発生 を予防 し、又 はそ のまん延 を防 止する ため必 要があ ると認 めると きは、 その 特定患 者等に対 し、 当該質 問又は 必要な 調

の項 におい て「特 定患者 等」 という 。)が 第一項 又は 第二項の 規定に よる 当該職員 の質 問又は 必要な 調査に 対して 正当 な理由が なく 協力し ない場





都道府 県知事 又は厚 生労 働大臣は 、第八 項の 命令を する場 合には 、同 時に、当 該命 令を受 ける者に 対し 、当該 命令を する理 由そ の他の 厚生労働

由 その他 の厚生 労働省 令で定 める事 項を記 載し た書面 を交付 しなけ ればな らない 。

都道府 県知 事又は 厚生労 働大臣 は、前 項た だし書の 場合 におい ては、 第八項 の命令 の後相 当の期 間内 に、当 該命令 を受け た者に 対し、 前項の 理

、 この限 りでな い。

省令 で定め る事項 を書面 によ り通知 しなけれ ばな らない 。ただ し、当 該事 項を書面 によ り通知 しない で命令 をすべ き差 し迫った 必要 がある 場合は

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