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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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第 三十七 条

内 国法 人が各事 業年度 にお いて支 出した 寄附金 の額 (次項の 規定 の適用 を受ける 寄附 金の額 を除く 。)の 合計 額のう ち、その 内国 法人

の当該 事業 年度終 了の時 の資本 金の額 及び資 本準備 金の 額の合 計額若 しくは 出資金 の額又 は当該 事業 年度の所 得の 金額を 基礎と して政 令で定 める

と ころに より計 算した 金額を 超える 部分の 金額 は、当 該内国 法人の 各事業 年度の 所得の 金額 の計算上 、損 金の額 に算入 しない 。
(略 )

第一項 の場合 におい て、 同項に規 定す る寄附 金の額 のうち に、公 共法 人、公益 法人 等(別 表第二 に掲げ る一般 社団法 人、一 般財 団法人 及び労 働

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者協同組 合を除 く。 以下こ の項及 び次項 にお いて同じ 。)そ の他 特別の 法律に より設 立され た法人 のう ち、教 育又は科 学の 振興、 文化の 向上、 社

会福 祉への 貢献そ の他公 益の増 進に 著しく寄 与す るもの として 政令で 定める ものに 対する 当該 法人の 主たる 目的で ある業 務に関 連する 寄附 金(出

資 に関す る業務 に充て られ ることが 明ら かなも の及び 前項各 号に規 定す る寄附金 に該 当する ものを 除く。 )の額 がある ときは 、当 該寄附 金の額 の

合計額 (当該 合計 額が当該 事業 年度終 了の時 の資本 金の額 及び 資本準備 金の 額の合 計額若 しくは 出資金 の額又 は当該 事業 年度の 所得の 金額を 基礎

とし て政 令で定め ると ころに より計 算した 金額を 超え る場合に は、 当該計 算した 金額に 相当す る金額 )は、 第一 項に規 定する 寄附金 の額の 合計額

印紙税 法( 昭和四 十二年 法律第 二十三 号) (抄)

( 略)

に算入し ない 。ただ し、公 益法人 等が支 出し た寄附金 の額 につい ては、 この限 りでな い。
5~



( 略)

国、 地方公 共団体 又は 別表第二 に掲 げる者 が作成 した文 書

(略)

別表第 一の 課税物件 の欄 に掲げ る文書 のうち 、次 に掲げ るものに は、 印紙税 を課さ ない。

(非 課税文 書)




登録免 許税法 (昭和 四十 二年法律 第三十 五号 )(抄 )

第五条



国 及び 別表第 二に掲 げる者 が自己 のた めに受け る登 記等に ついて は、登 録免許 税を課 さない 。

(公共 法人 等が受 ける登 記等の 非課税 )
第 四条

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