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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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置 市等の 区域内 にあ る場合 にあって は、 その所 在地を 管轄す る保 健所設 置市等 の長。 次項及 び第五 項にお いて 同じ。) に通 知する ものと する。

第 一項 の規定に よる 要請を 受けた 者は、 同項の 検体 又は病原 体の 全部又 は一部 を所持 してい る又は 所持す るこ ととな ったと きは、 直ちに 、都道
府 県知事 にこれ を提出 しなけ ればな らない 。

第 二項に 規定す る都道 府県知 事は 、前項の 規定 により 検体又 は病原 体の提 出を受 けたと きは 、直ち に、厚 生労働 省令で 定める ところ によ り、当

該検 体又は 病原体 につい て検 査を実 施し、 その結 果を、 電磁的 方法に より 厚生労働 大臣 (保健 所設置 市等の 長にあ って は、厚生 労働 大臣及 び当該
保健所設 置市等 の区 域を管 轄する 都道府 県知 事)に報 告しな けれ ばなら ない。

厚生労 働大臣は 、自 ら検査 を実施 する必 要が あると 認めると きは 、都道 府県知 事に対 し、 第三項の 規定 により 提出を 受けた 検体又 は病 原体の全
部 又は一 部の提 出を求 める ことがで きる 。

第 二十六 条の三 第一項 及び 第三項 の規定 は、第 一項の 規定に よる要 請に 応じない 者に ついて 準用す る。こ の場合 にお いて、同 条第 一項中 「一類

感染 症、 二類感染 症又 は新型 インフ ルエン ザ等感 染症 」とある のは 「新感 染症」 と、同 項及び 同条第 三項中 「当 該各号 に定め る検体 又は感 染症」
とあるの は「 新感染 症の所 見があ る者の 検体 又は新感 染症 」と読 み替え るもの とする 。

厚生 労働 省令で 定める 感染症 指定医 療機 関の医師 は、 第四十 六条の 規定に より入 院して いる新 感染 症の所 見があ る者が 退院し 、又は

( 新感染 症の所 見が ある者 の退院 等の届 出)
第五十 条の 七

死 亡した ときは 、厚生 労働省 令で定 めると ころ により 、当該 者につ いて厚 生労働 省令で 定め る事項を 、電 磁的方 法によ り当該 感染症 指定 医療機関

の所在 地を管 轄する 都道府 県知事 及び 厚生労 働大臣 (その 所在地 が保健 所設置 市等 の区域内 にあ る場合 にあっ ては、 その所 在地 を管轄す る保 健所
設置 市等の 長、都 道府県 知事 及び厚 生労働 大臣) に届 け出なけ ればな らな い。
(新 感染症 に係る 経過の 報告)

都 道府県 知事は 、第四 十四 条の十 一第一 項若し くは第 三項若 しくは 第四 十五条か ら第 四十八 条まで に規定 する措 置若 しくは第 五十 条第

前項の 規定は 、市町 村長 が、第五 十条第 十項 に規定 する措 置を当 該職 員に実施 させ た場合 について 準用 する。

は、その 内容 及びそ の後の 経過を 逐次厚 生労 働大臣に 報告 しなけ ればな らない 。

五条 第一 項に規定 する 措置を 実施し 、若し くは当 該職 員に実施 させ た場合 又は第 五十条 の二第 一項若 しくは 第二 項の規 定によ る事務 を行っ た場合

一項の 規定に より 第二十六 条の 三第一 項若し くは第 三項、 第二 十六条の 四第 一項若 しくは 第三項 、第二 十七条 から第 三十 三条ま で若し くは第 三十

第 五十二 条



家 畜防疫 官が、 前条第 四項の 検査 において 、同 条第一 項の政 令で定 める感 染症に かかり 、又 はかか ってい る疑い がある 指定動 物を発 見

(検査 に基 づく措 置)
第 五十六条

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