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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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八
法律 により 直接 に設立 される法 人又 は特別 の法律 により 特別 の設立 行為を もって 設立す べきも のとさ れる 法人(独 立行 政法人 を除く 。)の 新
設、目 的の 変更そ の他当 該法律 の定め る制 度の改正 及び 廃止に 関する 審査を 行うこ と。
( 略)
( 略)
2
国家公 務員退職 手当 法(昭 和二十 八年法 律第 百八十 二号)( 抄)
九 ~九十 六
○
(適用 範囲)
こ の法律 の規 定によ る退職 手当は 、常時 勤務に 服する こと を要す る国家 公務員 (国家 公務員 法(昭 和二 十二年法 律第 百二十 号)第 八十一 条
公文書 等の管 理に関 する 法律(平 成二 十一年 法律第 六十六 号)( 抄)
( 略)
が 退職し た場合 に、 その者 (死亡 による 退職の 場合に は、そ の遺 族)に 支給す る。
法( 平成十 一年法 律第百 三号 )第二 条第四項 に規 定する 行政執 行法人 (以 下「行政 執行法 人」 という 。)の 役員を 除く 。以下「 職員 」とい う。)
の四第一 項又 は第八 十一条 の五第 一項の 規定 により採 用さ れた者 及びこ れらに 準ずる 他の法 令の規 定に より採 用され た者並 びに 独立行政 法人通 則
第二 条
2
○
(定 義)
(略)
こ の法律 におい て「独 立行 政法人 等」と は、独 立行政 法人通 則法( 平成 十一年法 律第 百三号 )第二 条第一 項に規 定す る独立行 政法 人及び 別表第
第 二条
2
一に 掲げ る法人を いう 。
(略 )
新 型イ ンフルエ ンザ 等対策 特別措 置法( 平成二 十四 年法律第 三十 一号) (抄)
3~8
○
- 25 -
法律 により 直接 に設立 される法 人又 は特別 の法律 により 特別 の設立 行為を もって 設立す べきも のとさ れる 法人(独 立行 政法人 を除く 。)の 新
設、目 的の 変更そ の他当 該法律 の定め る制 度の改正 及び 廃止に 関する 審査を 行うこ と。
( 略)
( 略)
2
国家公 務員退職 手当 法(昭 和二十 八年法 律第 百八十 二号)( 抄)
九 ~九十 六
○
(適用 範囲)
こ の法律 の規 定によ る退職 手当は 、常時 勤務に 服する こと を要す る国家 公務員 (国家 公務員 法(昭 和二 十二年法 律第 百二十 号)第 八十一 条
公文書 等の管 理に関 する 法律(平 成二 十一年 法律第 六十六 号)( 抄)
( 略)
が 退職し た場合 に、 その者 (死亡 による 退職の 場合に は、そ の遺 族)に 支給す る。
法( 平成十 一年法 律第百 三号 )第二 条第四項 に規 定する 行政執 行法人 (以 下「行政 執行法 人」 という 。)の 役員を 除く 。以下「 職員 」とい う。)
の四第一 項又 は第八 十一条 の五第 一項の 規定 により採 用さ れた者 及びこ れらに 準ずる 他の法 令の規 定に より採 用され た者並 びに 独立行政 法人通 則
第二 条
2
○
(定 義)
(略)
こ の法律 におい て「独 立行 政法人 等」と は、独 立行政 法人通 則法( 平成 十一年法 律第 百三号 )第二 条第一 項に規 定す る独立行 政法 人及び 別表第
第 二条
2
一に 掲げ る法人を いう 。
(略 )
新 型イ ンフルエ ンザ 等対策 特別措 置法( 平成二 十四 年法律第 三十 一号) (抄)
3~8
○
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