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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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(略 )
( 非課税 登記等 )

次に 掲げる 登記等 (第四 号又 は第五号 に掲 げる登 記又は 登録に あつて は、当 該登記 等が これら の号に 掲げる 登記又 は登録 に該当 する もので
国又 は別表 第二 に掲げ る者が これら の者 以外の者 に代位 して する登 記又は 登録
(略)

消費税 法(昭 和六 十三年 法律第 百八号 )(抄 )

二~ 十四



ある ことを 証する 財務省 令で 定める 書類を 添付し て受け るもの に限る 。) について は、 登録免 許税を 課さな い。

第五条


(非 課税)

国内に おい て行われ る資 産の譲 渡等の うち、 別表第 一に 掲げるも のに は、消 費税を課 さな い。

保 税地 域から引 き取 られる 外国貨 物のう ち、別 表第 二に掲げ るも のには 、消費 税を課 さない 。

第 六条


(略)

(国、 地方公 共団体 等に対 する特 例)
第六 十条
(略)

国若し くは地方 公共 団体( 特別会 計を設 けて 事業を 行う場 合に限 る。) 、別表 第三に 掲げ る法人又 は人 格のな い社団 等(第 九条第 一項 本文の規

2・3


定 により 消費税 を納め る義 務が免除 され る者を 除く。 )が課 税仕入 れを 行い、又 は課 税貨物 を保税 地域か ら引き 取る場 合にお いて 、当該 課税仕 入

れの日 又は課 税貨 物の保税 地域 からの 引取り の日( 当該課 税貨 物につき 特例 申告書 を提出 した場 合には 、当該 特例申 告書 を提出 した日 又は特 例申

告に 関す る決定の 通知 を受け た日) の属す る課税 期間 において 資産 の譲渡 等の対 価以外 の収入 (政令 で定め る収 入を除 く。以 下この 項にお いて「

特定収入 」と いう。 )があ り、か つ、当 該特 定収入の 合計 額が当 該課税 期間に おけ る資産の 譲渡等 の対 価の額 (第二 十八条 第一 項に規定 する対 価

の額 をいう 。)の 合計額 に当 該特定 収入の合 計額 を加算 した金 額に比 し僅 少でない 場合 として 政令で 定める 場合に 該当 するとき は、 第三十 七条の

規 定の適 用を受 ける 場合を 除き、 当該課 税期間 の課税 標準額 に対 する消 費税額 (第四 十五条 第一項 第二号 に掲 げる課税 標準 額に対 する消 費税額 を

いう。 次項 及び第 六項に おいて 同じ。 )から 控除す るこ とがで きる課 税仕入 れ等の 税額( 第三十 条第 二項に規 定す る課税 仕入れ 等の税 額をい う。

以 下この 項及び 次項に おいて 同じ。 )の合 計額 は、第 三十条 から第 三十六 条まで の規定 にか かわらず 、こ れらの 規定に より計 算した 場合 における

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