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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第 一項 及び第二 項の 職員は 、その 身分を 示す証 明書 を携帯し 、か つ、関 係者の 請求が あると きは、 これを 提示 しなけ ればな らない 。
都道府 県知 事及び 保健所 設置市 等の長 (以 下「都道 府県 知事等 」とい う。) は、厚 生労働 省令で 定め るとこ ろによ り、第 一項の 規定に より実 施
さ れた質 問又は 必要な 調査の 結果を 、電磁 的方 法(電 子情報 処理組 織を使 用する 方法そ の他 の情報通 信の 技術を 利用す る方法 であっ て厚 生労働省
令で定 めるも のをい う。次 項、第 四十 四条の 三の五 第四項 及び第 五十条 の六第 四項 において 同じ 。)に より厚 生労働 大臣( 保健 所設置市 等の 長に
あっ ては、 厚生労 働大臣 及び 当該保 健所設 置市等 の区域 を管轄 する都 道府 県知事) に報 告しな ければ ならな い。
(略)
厚生 労働大 臣は、 第四十 四条の 三の 五第一 項又は 第五十 条の六 第一項 の規定 に基 づく要請 によ る場合 を除き 、自ら 検査を 実施 する必要 があ ると
認 めると きは、 都道府 県知 事に対し 、第 三項の 規定に より提 出を受 けた 検体若し くは 感染症 の病原 体又は 当該職 員が採 取した 検体 の一部 の提出 を
求める ことが でき る。
都道 府県 知事は 、第一 項の規 定によ る質問 又は必 要な 調査を 実施す るため 特に必 要があ ると認 める ときは、 他の 都道府 県知事 又は厚 生労働 大臣
に対し、 感染 症の治 療の方 法の研 究、病 原体 等の検査 その 他の感 染症に 関する 試験研 究又は 検査を 行う 機関( 以下「 感染症 試験 研究等機 関」と い
う。 )の職 員の派 遣その 他の 必要な 協力を求 める ことが できる 。
第 十二 項の規定 は、 前項の 規定に より派 遣され た職 員につい て準 用する 。
第十二 項の 証明書 に関し 必要な 事項は 、厚 生労働省 令で 定める 。
( 略)
(検疫 所長と の連携 )
(略 )
ばな らない 。
都道 府県知 事は 、厚生労 働省 令で定 めると ころに より 、前項 の規定に より 実施さ れた質 問又は 必要 な調査の 結果を 厚生 労働大 臣に報 告しな けれ
第十 五条の 二
2
3
( 略)
都道 府県知 事は 、厚生労 働省 令で定 めると ころに より、 前項 の規定に より 実施さ れた質 問又は 必要な 調査の 結果を 厚生 労働大 臣に報 告しな けれ
直ち にその 旨を厚 生労働 大臣 に報告 するとと もに 、当該 職員に 当該者 その 他の関係 者に 質問さ せ、又 は必要 な調査 をさ せること がで きる。
都道 府県 知事は 、前項 の規定 による 報告又 は質問 の結 果、健 康状態 に異状 を生じ た者を 確認し たと きは、厚 生労 働省令 で定め るとこ ろによ り、
第十 五条の 三
2
3
( 略)
ばなら ない 。
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都道府 県知 事及び 保健所 設置市 等の長 (以 下「都道 府県 知事等 」とい う。) は、厚 生労働 省令で 定め るとこ ろによ り、第 一項の 規定に より実 施
さ れた質 問又は 必要な 調査の 結果を 、電磁 的方 法(電 子情報 処理組 織を使 用する 方法そ の他 の情報通 信の 技術を 利用す る方法 であっ て厚 生労働省
令で定 めるも のをい う。次 項、第 四十 四条の 三の五 第四項 及び第 五十条 の六第 四項 において 同じ 。)に より厚 生労働 大臣( 保健 所設置市 等の 長に
あっ ては、 厚生労 働大臣 及び 当該保 健所設 置市等 の区域 を管轄 する都 道府 県知事) に報 告しな ければ ならな い。
(略)
厚生 労働大 臣は、 第四十 四条の 三の 五第一 項又は 第五十 条の六 第一項 の規定 に基 づく要請 によ る場合 を除き 、自ら 検査を 実施 する必要 があ ると
認 めると きは、 都道府 県知 事に対し 、第 三項の 規定に より提 出を受 けた 検体若し くは 感染症 の病原 体又は 当該職 員が採 取した 検体 の一部 の提出 を
求める ことが でき る。
都道 府県 知事は 、第一 項の規 定によ る質問 又は必 要な 調査を 実施す るため 特に必 要があ ると認 める ときは、 他の 都道府 県知事 又は厚 生労働 大臣
に対し、 感染 症の治 療の方 法の研 究、病 原体 等の検査 その 他の感 染症に 関する 試験研 究又は 検査を 行う 機関( 以下「 感染症 試験 研究等機 関」と い
う。 )の職 員の派 遣その 他の 必要な 協力を求 める ことが できる 。
第 十二 項の規定 は、 前項の 規定に より派 遣され た職 員につい て準 用する 。
第十二 項の 証明書 に関し 必要な 事項は 、厚 生労働省 令で 定める 。
( 略)
(検疫 所長と の連携 )
(略 )
ばな らない 。
都道 府県知 事は 、厚生労 働省 令で定 めると ころに より 、前項 の規定に より 実施さ れた質 問又は 必要 な調査の 結果を 厚生 労働大 臣に報 告しな けれ
第十 五条の 二
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( 略)
都道 府県知 事は 、厚生労 働省 令で定 めると ころに より、 前項 の規定に より 実施さ れた質 問又は 必要な 調査の 結果を 厚生 労働大 臣に報 告しな けれ
直ち にその 旨を厚 生労働 大臣 に報告 するとと もに 、当該 職員に 当該者 その 他の関係 者に 質問さ せ、又 は必要 な調査 をさ せること がで きる。
都道 府県 知事は 、前項 の規定 による 報告又 は質問 の結 果、健 康状態 に異状 を生じ た者を 確認し たと きは、厚 生労 働省令 で定め るとこ ろによ り、
第十 五条の 三
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ばなら ない 。
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