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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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報 告を求 めるこ とが できる 。
医 療機 関の管理 者は 、前二 項の規 定によ る都道 府県 知事から の報 告の求 めがあ ったと きは、 正当な 理由が ある 場合を 除き、 速やか に、第 一項各
号 に掲げ る事項 又は前 項に規 定する 事項を 報告 しなけ ればな らない 。
前 項の規 定によ る報告 を受け た都 道府県知 事は 、当該 報告の 内容を 、電磁 的方法 (電子 情報 処理組 織を使 用する 方法そ の他の 情報通 信の 技術を
利用 する方 法であ って厚 生労 働省令 で定め るもの をいう 。次項 及び第 六項 において 同じ 。)に より厚 生労働 大臣に 報告 するとと もに 、公表 しなけ
ればなら ない。
第三項 の規定に よる 報告を すべき 医療機 関( 厚生労 働省令で 定め る感染 症指定 医療機 関に 限る。) の管 理者は 、電磁 的方法 であっ て、 当該報告
の 内容を 前項の 規定に よる 報告をす べき 者及び 当該報 告を受 けるべ き者 が閲覧す るこ とがで きるも のによ り当該 報告を 行わな けれ ばなら ない。
第 三項の 規定に よる報 告を すべき 医療機 関(前 項の厚 生労働 省令で 定め る感染症 指定 医療機 関を除 く。) の管理 者は 、電磁的 方法 であっ て、当
該報 告の 内容を第 四項 の規定 による 報告を すべき 者及 び当該報 告を 受ける べき者 が閲覧 するこ とがで きるも のに より当 該報告 を行う よう努 めなけ
ればなら ない 。
第三項 の規定 による 報告 をすべき 医療機 関の 管理者 が、前 二項に 規定 する方法 により 報告 を行った とき は、当 該報告 を受け た都 道府県 知事は、
第 四項の 規定に よる 報告を 行った ものと みなす 。
厚 生労 働大臣は 、第 四項の 規定に よる報 告(前 項の 規定によ り報 告を行 ったも のとみ なされ た場合 を含む 。次 項、第 四十四 条の四 の二第 四項及
び 第五十 一条の 二第四 項にお いて同 じ。) を受 けた第 一項各 号に掲 げる事 項又は 第二項 に規 定する事 項に ついて 、必要 がある と認め ると きは、当
該都道 府県知 事に対 し、必 要な助 言又 は援助 をする ことが できる 。
厚生労 働大臣 は、第 四項 の規定に よる 報告を 受けた とき、 又は前 項の 規定によ る助 言若し くは援 助をし たとき は、必 要に応 じ、 厚生労 働省令 で
定めると ころに より 、その 内容を 公表す るも のとする 。
( 検査等 措置協 定に基 づく 措置の実 施の 状況の 報告等 )
都 道府県 知事 等は、 必要が あると 認める ときは 、厚生 労働 省令で定 める ところ により 、検査 等措置 協定 を締結し た病 原体等 の検査
前 項の 規定によ る報 告を受 けた都 道府県 知事は 厚生 労働大臣 に対 し、当 該報告 を受け た保健 所設置 市等の 長は 都道府 県知事 に対し 、当該 報告の
除 き、速 やかに 、同 項に規 定する 事項を 報告し なけれ ばなら ない 。
病原体 等の検 査を行 って いる機関 等の管 理者 は、前 項の規 定によ る都 道府県知 事等 からの 報告の求 めが あった ときは 、正当 な理 由があ る場合を
の運営の 状況 その他 の事項 につい て報告 を求 めること がで きる。
を行 って いる機関 等の 管理者 に対し 、当該 検査等 措置 協定に基 づく 措置の 実施の 状況及 び当該 措置に 係る当 該病 原体等 の検査 を行っ ている 機関等
第三十 六条の 八
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内 容を、 それぞ れ電磁 的方法 (電子 情報処 理組 織を使 用する 方法そ の他の 情報通 信の技 術を 利用する 方法 であっ て厚生 労働省 令で定 める ものをい
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報 告を求 めるこ とが できる 。
医 療機 関の管理 者は 、前二 項の規 定によ る都道 府県 知事から の報 告の求 めがあ ったと きは、 正当な 理由が ある 場合を 除き、 速やか に、第 一項各
号 に掲げ る事項 又は前 項に規 定する 事項を 報告 しなけ ればな らない 。
前 項の規 定によ る報告 を受け た都 道府県知 事は 、当該 報告の 内容を 、電磁 的方法 (電子 情報 処理組 織を使 用する 方法そ の他の 情報通 信の 技術を
利用 する方 法であ って厚 生労 働省令 で定め るもの をいう 。次項 及び第 六項 において 同じ 。)に より厚 生労働 大臣に 報告 するとと もに 、公表 しなけ
ればなら ない。
第三項 の規定に よる 報告を すべき 医療機 関( 厚生労 働省令で 定め る感染 症指定 医療機 関に 限る。) の管 理者は 、電磁 的方法 であっ て、 当該報告
の 内容を 前項の 規定に よる 報告をす べき 者及び 当該報 告を受 けるべ き者 が閲覧す るこ とがで きるも のによ り当該 報告を 行わな けれ ばなら ない。
第 三項の 規定に よる報 告を すべき 医療機 関(前 項の厚 生労働 省令で 定め る感染症 指定 医療機 関を除 く。) の管理 者は 、電磁的 方法 であっ て、当
該報 告の 内容を第 四項 の規定 による 報告を すべき 者及 び当該報 告を 受ける べき者 が閲覧 するこ とがで きるも のに より当 該報告 を行う よう努 めなけ
ればなら ない 。
第三項 の規定 による 報告 をすべき 医療機 関の 管理者 が、前 二項に 規定 する方法 により 報告 を行った とき は、当 該報告 を受け た都 道府県 知事は、
第 四項の 規定に よる 報告を 行った ものと みなす 。
厚 生労 働大臣は 、第 四項の 規定に よる報 告(前 項の 規定によ り報 告を行 ったも のとみ なされ た場合 を含む 。次 項、第 四十四 条の四 の二第 四項及
び 第五十 一条の 二第四 項にお いて同 じ。) を受 けた第 一項各 号に掲 げる事 項又は 第二項 に規 定する事 項に ついて 、必要 がある と認め ると きは、当
該都道 府県知 事に対 し、必 要な助 言又 は援助 をする ことが できる 。
厚生労 働大臣 は、第 四項 の規定に よる 報告を 受けた とき、 又は前 項の 規定によ る助 言若し くは援 助をし たとき は、必 要に応 じ、 厚生労 働省令 で
定めると ころに より 、その 内容を 公表す るも のとする 。
( 検査等 措置協 定に基 づく 措置の実 施の 状況の 報告等 )
都 道府県 知事 等は、 必要が あると 認める ときは 、厚生 労働 省令で定 める ところ により 、検査 等措置 協定 を締結し た病 原体等 の検査
前 項の 規定によ る報 告を受 けた都 道府県 知事は 厚生 労働大臣 に対 し、当 該報告 を受け た保健 所設置 市等の 長は 都道府 県知事 に対し 、当該 報告の
除 き、速 やかに 、同 項に規 定する 事項を 報告し なけれ ばなら ない 。
病原体 等の検 査を行 って いる機関 等の管 理者 は、前 項の規 定によ る都 道府県知 事等 からの 報告の求 めが あった ときは 、正当 な理 由があ る場合を
の運営の 状況 その他 の事項 につい て報告 を求 めること がで きる。
を行 って いる機関 等の 管理者 に対し 、当該 検査等 措置 協定に基 づく 措置の 実施の 状況及 び当該 措置に 係る当 該病 原体等 の検査 を行っ ている 機関等
第三十 六条の 八
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