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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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う 。)に より報 告す るとと もに、公 表し なけれ ばなら ない。 この 場合に おいて 、当該 報告を 受けた 都道府 県知 事は、速 やか に、当 該報告 の内容 を
厚生労 働大 臣に報 告しな ければ ならな い。

厚生労 働大 臣は都 道府県 知事に 対し、 都道 府県知事 は保 健所設 置市等 の長に 対し、 それぞ れ前項 の規 定によ る報告 を受け た第一 項に規 定する 事
項につ いて、 必要が あると 認める とき は、必 要な助 言又は 援助を するこ とがで きる 。

厚生労 働大臣 は、第 三項 の規定に よる 報告を 受けた とき、 又は前 項の 規定によ る助 言若し くは援 助をし たとき は、必 要に応 じ、 厚生労 働省令 で
定めると ころに より 、その 内容を 公表す るも のとする 。

厚 生労働 大臣 は、新 型イン フルエ ンザ等 感染症 が発生 した と認めた とき は、速 やかに 、その 旨及び 発生 した地域 を公 表する ととも

( 新型イ ンフル エンザ 等感 染症の発 生及 び実施 する措 置等に 関する 情報 の公表)
第四十 四条の 二

に、 当該 感染症に つい て、第 十六条 第一項 の規定 によ る情報の 公表 を行う ほか、 病原体 の検査 方法、 症状、 診断 及び治 療並び に感染 の防止 の方法

、この法 律の 規定に より実 施する 措置そ の他 の当該感 染症 の発生 の予防 又はそ のまん 延の防 止に必 要な 情報を 新聞、 放送、 イン ターネッ トその 他
(略)

適切 な方法 により 逐次公 表し なけれ ばならな い。
2 ・3

( 新型イ ンフル エンザ 等感染 症に係 る検体 の提 出要請 等)

厚生 労働大 臣は 、第四十 四条 の二第 一項の 規定に よる公 表を行 ったと きか ら同条 第三項 の規定 による 公表を 行うま での 間、新

厚生労 働大 臣は、 自ら検 査を実 施する 必要 があると 認め るとき は、都 道府県 知事に 対し、 第三項 の規 定によ り提出 を受け た検体 又は病 原体の 全

保健所 設置 市等の 区域を 管轄す る都道 府県知 事)に 報告 しなけ ればな らない 。

該 検体又 は病原 体に ついて 検査を 実施し 、その 結果を 、電磁 的方 法によ り厚生 労働大 臣(保 健所設 置市等 の長 にあって は、 厚生労 働大臣 及び当 該

第二項 に規定 する都 道府 県知事は 、前項 の規 定によ り検体 又は病 原体 の提出を 受け たとき は、直ち に、 厚生労 働省令 で定め ると ころに より、当

府県知事 にこ れを提 出しな ければ ならな い。

第一項 の規定 によ る要請 を受け た者は 、同項 の検体 又は病 原体 の全部 又は一 部を所 持して いる又 は所持 する こととな った ときは 、直ち に、都 道

置市等 の区域 内に ある場合 にあ っては 、その 所在地 を管轄 する 保健所設 置市 等の長 。次項 及び第 五項に おいて 同じ。 )に 通知す るもの とする 。

厚生 労働大 臣は、 前項の 規定に よる 要請を したと きは、 その旨 を当該 要請を 受け た者の所 在地 を管轄 する都 道府県 知事( その 所在地が 保健 所設

提出 を要請 するこ とがで きる。

ときは、 感染症 指定 医療機 関の管 理者そ の他 厚生労働 省令 で定め る者に 対し、 当該感 染症の 患者の 検体 又は当 該感染症 の病 原体の 全部又 は一部 の

型イ ンフル エンザ 等感染 症の 性質及 び当該 感染症 にか かった場 合の病 状の 程度に係 る情 報その 他の必 要な情 報を収 集す るため必 要が あると 認める

第四十 四条の 三の五







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