よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

( 定義)

感染症 法第六 条第 七項に 規定す る新型 インフ ルエン ザ等感 染症 (第六条 第二 項第二 号イに おいて 単に「 新型 インフル

こ の法律に おい て、次 の各号 に掲げ る用語 の意 義は、そ れぞ れ当該 各号に 定める ところ による 。
新型 インフ ルエン ザ等

新型 インフ ルエ ンザ等 対策

第十五 条第 一項の規 定によ り同 項に規 定する 政府対 策本部 が設置 され た時か ら第二十 一条 第一項 の規定 により 当

に規 定する 新感 染症(全 国的 かつ急 速なま ん延の おそれ のあ るものに 限る 。)を いう。

エンザ 等感染 症」と いう 。)、感 染症 法第六 条第八 項に規 定する 指定 感染症( 第十 四条の 報告に 係るも のに限 る。) 及び感 染症 法第六 条第九 項

第二条




該政 府対策 本部が 廃止さ れるま での 間にお いて、 国民の 生命及 び健康 を保護 し、 並びに国 民生 活及び 国民経 済に及 ぼす影 響が 最小とな るよ うに

す るため 、国、 地方公 共団 体並び に指定 公共機 関及び 指定地 方公共 機関 がこの法 律及 び感染 症法そ の他の 法律の 規定 により実 施す る措置 をいう 。
(略 )
次 に掲げ る機関 で政令 で定め るも のをいう 。

内閣府 設置 法第三十 九条 及び第 五十五 条並び に宮内 庁法 第十六条 第二 項並び に国家行 政組 織法第 八条の 二に規 定す る機関

(略 )



指定行 政機関 の地方 支分部 局( 内閣府 設置法 第四十 三条及 び第五 十七条 (宮 内庁法第 十八 条第一 項にお いて準 用する 場合

( 略)
指 定地 方行政 機関



イ・ロ

指定 行政機関

三・四




を 含む。 )並び に宮内 庁法第 十七 条第一項 並び に国家 行政組 織法第 九条の 地方支 分部局 をい う。) その他 の国の 地方行 政機関 で政令 で定 めるも
( 略)

のをい う。
七・ 八

政府 対策本 部の長 は、新 型イ ンフル エンザ 等対策 本部長 (以下 「政府 対策 本部長」 とい う。) とし、 内閣総 理大臣 (内 閣総理大 臣に 事故

(政 府対策 本部の 組織)
第 十六条


政府 対策 本部に 、新型 インフ ルエン ザ等対 策副本 部長 (以下 この条 及び第 二十条 第三項 におい て「 政府対策 副本 部長」 という 。)、 新型イ ンフ

政府対 策本部 長は 、政府 対策本 部の事 務を総 括し、 所部の 職員 を指揮 監督す る。

がある ときは 、そ のあらか じめ 指名す る国務 大臣) をもっ て充 てる。



政 府対 策副本部 長は 、政府 対策本 部長を 助け、 政府 対策本部 長に 事故が あると きは、 その職 務を代 理する 。政 府対策 副本部 長が二 人以上 置かれ

政府 対策副 本部 長は、国 務大 臣をも って充 てる。

ルエ ンザ等 対策本 部員( 以下 この条 において 「政 府対策 本部員 」とい う。 )その他 の職 員を置 く。


て いる場 合にあ っては 、あら かじめ 政府対 策本 部長が 定めた 順序で 、その 職務を 代理す る。

- 26 -