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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 参照条文 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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○
核原料 物質 、核燃 料物質 及び原 子炉の 規制 に関する 法律 (昭和 三十二 年法律 第百六 十六号 )(抄 )
( 略)
次 の各 号のいず れか に掲げ る者は 、実費 を勘案 して 政令で定 める 額の手 数料を 納めな けれ ばならな い。
(手 数料の 納付)
第七十五 条
一~ 八
(略)
放射 性同 位元素 等の規 制に関 する法 律(昭 和三十 二年 法律第 百六十 七号) (抄)
2 ・3
○
第三条 第一 項本文 、第四 条の二 第一項 、第 十条第二 項若 しくは 第十一 条第二 項の許 可、設 計認証 等( 登録認 証機関 の行う ものを 除く。
( 手数料 の納付 )
第四十 九条
) 、施設 検査等 (登録 検査機 関の行 うもの を除 く。) 、定期 確認( 登録定 期確認 機関の 行う ものを除 く。 )、運 搬方法 確認( 登録運 搬方 法確認機
関の行 うもの を除く 。)、 運搬物 確認 (登録 運搬物 確認機 関の行 うもの を除く 。) 、第十八 条第 三項の 承認、 埋設確 認(登 録埋 設確認機 関の 行う
もの を除く 。)、 濃度確 認( 登録濃 度確認 機関の 行う ものを除 く。) 、第 三十三条 の三 第二項 の認可 、試験 (登録 試験 機関の行 うも のを除 く。)
、資格講 習(登 録資 格講習 機関の 行うも のを 除く。) 、放 射線取 扱主任 者免状 の交付 若しく は再交 付、 放射線 取扱主任 者定 期講習 (登録 放射線 取
扱主 任者定 期講習 機関の 行うも のを 除く。) 、第 三十六 条の三 第一項 (第三 十八条 の三に おい て準用 する場 合を含 む。) の研修 又は特 定放 射性同
位 元素防 護管理 者定期 講習 (登録特 定放 射性同 位元素 防護管 理者定 期講 習機関の 行う ものを 除く。 )を受 けよう とする 者は、 政令 で定め るとこ ろ
2
行政 事件訴 訟法 (昭和三 十七 年法律 第百三 十九号 )(抄 )
(略)
により 、手数 料を 国に納付 しな ければ ならな い。
○
( 管轄)
-3-
核原料 物質 、核燃 料物質 及び原 子炉の 規制 に関する 法律 (昭和 三十二 年法律 第百六 十六号 )(抄 )
( 略)
次 の各 号のいず れか に掲げ る者は 、実費 を勘案 して 政令で定 める 額の手 数料を 納めな けれ ばならな い。
(手 数料の 納付)
第七十五 条
一~ 八
(略)
放射 性同 位元素 等の規 制に関 する法 律(昭 和三十 二年 法律第 百六十 七号) (抄)
2 ・3
○
第三条 第一 項本文 、第四 条の二 第一項 、第 十条第二 項若 しくは 第十一 条第二 項の許 可、設 計認証 等( 登録認 証機関 の行う ものを 除く。
( 手数料 の納付 )
第四十 九条
) 、施設 検査等 (登録 検査機 関の行 うもの を除 く。) 、定期 確認( 登録定 期確認 機関の 行う ものを除 く。 )、運 搬方法 確認( 登録運 搬方 法確認機
関の行 うもの を除く 。)、 運搬物 確認 (登録 運搬物 確認機 関の行 うもの を除く 。) 、第十八 条第 三項の 承認、 埋設確 認(登 録埋 設確認機 関の 行う
もの を除く 。)、 濃度確 認( 登録濃 度確認 機関の 行う ものを除 く。) 、第 三十三条 の三 第二項 の認可 、試験 (登録 試験 機関の行 うも のを除 く。)
、資格講 習(登 録資 格講習 機関の 行うも のを 除く。) 、放 射線取 扱主任 者免状 の交付 若しく は再交 付、 放射線 取扱主任 者定 期講習 (登録 放射線 取
扱主 任者定 期講習 機関の 行うも のを 除く。) 、第 三十六 条の三 第一項 (第三 十八条 の三に おい て準用 する場 合を含 む。) の研修 又は特 定放 射性同
位 元素防 護管理 者定期 講習 (登録特 定放 射性同 位元素 防護管 理者定 期講 習機関の 行う ものを 除く。 )を受 けよう とする 者は、 政令 で定め るとこ ろ
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行政 事件訴 訟法 (昭和三 十七 年法律 第百三 十九号 )(抄 )
(略)
により 、手数 料を 国に納付 しな ければ ならな い。
○
( 管轄)
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