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【資料3】医薬品等行政評価・監視委員会における海外調査(令和4年度・欧米の薬事制度に関する調査) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32109.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第11回 3/23)《厚生労働省》
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条件付き販売承認(Conditional marketing authorisation:CMA)
1年間有効

条件付き
販売承認

毎年更新

再評価又は更新

通常承認へ

販売承認の条件

条件付き販売承認の更新

通常販売承認への変更

• 特定の義務(Specific obligations)
を定められたタイムライン内に実施

• 特定の義務の遵守状況によ
り決定。

• MAHが課せられた義務を果たし、
データによって医薬品のベネフィット
が引き続きリスクを上回ることが確認
されると、通常の販売承認に変換でき
る。 最初は5年間有効。その後、無制
限の有効期間に更新される。

• 特定の義務に、進行中または
新たな研究の完了、医薬品の
ベネフィット/リスク・バランスが
特定の義務の内容
良好であることを確認するた
• 追加のファーマコビジランス活動*、 めの追加データ収集が含ま
RMP、非介入の承認後安全性研
れることがある。
究(PASS)、ベネフィット/リスクが良
好であることを確認するための追
加データ収集、など
• 販売承認の条件は、医薬品ごとに
EPARで公開されている。

義務付けられた具体的要件

*additional monitoring

臨床研究
臨床研究(統合解析)

https://www.ema.europa.eu/en/humanregulatory/marketingauthorisation/conditional-marketingauthorisation

臨床研究(中間解析)
追加解析
追加解析(中間解析)
品質
その他

規制措置
• 新たなデータで医薬品のベネフィット
がリスクを上回らなくなったことが示さ
れた場合、EMA は販売承認の一時
停止や取消しなどの規制措置を講じ
る。
• EMAは、企業が課せられた義務を遵
守しない場合にも規制措置を講じるこ
とができる。
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