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参考資料2:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html |
出典情報 | 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》 |
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夜勤関連の労働関係法令の規定
○
労働基準法の規定により、実労働時間が6時間を超え8時間までは45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の
休憩を勤務の途中で設けることが必要。
○
○
夜勤中の仮眠に当たっては、労働安全衛生規則の規定により、適当な仮眠の場所を設けることが必要。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の規定により、事業主に対して、勤務間インターバルの確保が努力義
務化されている。
◎労働基準法(昭和22年法律第49号)
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休
憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
②・③ (略)
◎労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
(睡眠及び仮眠の設備)
第六百十六条 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるとき
は、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
◎労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)
(事業主等の責務)
第二条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、
健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講
ずるように努めなければならない。
2~4 (略)
※
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)によって労働時間等の設定の改善に関する特別措置法が改正
され、事業主に対して、勤務間インターバルの確保についての努力義務が課された(平成31年4月施行)。
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○
労働基準法の規定により、実労働時間が6時間を超え8時間までは45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の
休憩を勤務の途中で設けることが必要。
○
○
夜勤中の仮眠に当たっては、労働安全衛生規則の規定により、適当な仮眠の場所を設けることが必要。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の規定により、事業主に対して、勤務間インターバルの確保が努力義
務化されている。
◎労働基準法(昭和22年法律第49号)
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休
憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
②・③ (略)
◎労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
(睡眠及び仮眠の設備)
第六百十六条 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるとき
は、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
◎労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)
(事業主等の責務)
第二条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、
健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講
ずるように努めなければならない。
2~4 (略)
※
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)によって労働時間等の設定の改善に関する特別措置法が改正
され、事業主に対して、勤務間インターバルの確保についての努力義務が課された(平成31年4月施行)。
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