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参考資料2:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html |
出典情報 | 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》 |
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育児・介護休業法の概要⑤
9.事業主が講ずべき措置(育児・介護休業法第21条~第22条、第24条、第26条)
育児・介護休業等の周知
<育児>
本人又は配偶者の妊娠・出産等を労働者が申し出た場合に、事業
主は当該労働者に育児休業制度等を個別に周知し、取得意向を確
認する義務
<介護>
―
・事業主は、次の事項について、就業規則等にあらかじめ定め、周知する努力義務
①育児休業及び介護休業中の待遇に関する事項
②育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項
③子を養育しないこととなったことにより育児休業期間等が終了した場合及び対象家族を介護しないこととなったことにより介護休業期間
が終了した場合の労務提供の開始時期に関する事項
④介護休業中の社会保険料の支払い方法に関する事項
・事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合や、労働者が介護していることを知った場合に、当該労働者に対し、
個別に関連制度(育児休業制度等の周知義務の事項以外)を周知する努力義務
雇用環境の整備
育児休業の申出が円滑に行われるよう、次のいずれかの措置を講じなければならない(育児休業には産後パパ育休を含む。)
・育児休業に関する研修の実施
・育児休業に関する相談体制の整備
・自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供
・自社の労働者へ育児休業に関する制度及び育児休業取得促進に関する方針の周知
小学校就学の始期に達
<育児>
するまでの子を養育又は ・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、
家族を介護する労働者に
育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定
関する措置
労働時間の短縮措置又はフレックスタイム制等の措置に準じて、
必要な措置を講ずる努力義務
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、
配偶者出産休暇等の育児に関する目的で利用できる休暇制度を
講ずる努力義務
<介護>
・家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関
する制度又は所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護
を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義
務
労働者の配置に関する配 就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育や家族の介護を行うことが困難となる労働者が
慮
いるときは、その子の養育や家族の介護の状況に配慮する義務
40
9.事業主が講ずべき措置(育児・介護休業法第21条~第22条、第24条、第26条)
育児・介護休業等の周知
<育児>
本人又は配偶者の妊娠・出産等を労働者が申し出た場合に、事業
主は当該労働者に育児休業制度等を個別に周知し、取得意向を確
認する義務
<介護>
―
・事業主は、次の事項について、就業規則等にあらかじめ定め、周知する努力義務
①育児休業及び介護休業中の待遇に関する事項
②育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項
③子を養育しないこととなったことにより育児休業期間等が終了した場合及び対象家族を介護しないこととなったことにより介護休業期間
が終了した場合の労務提供の開始時期に関する事項
④介護休業中の社会保険料の支払い方法に関する事項
・事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合や、労働者が介護していることを知った場合に、当該労働者に対し、
個別に関連制度(育児休業制度等の周知義務の事項以外)を周知する努力義務
雇用環境の整備
育児休業の申出が円滑に行われるよう、次のいずれかの措置を講じなければならない(育児休業には産後パパ育休を含む。)
・育児休業に関する研修の実施
・育児休業に関する相談体制の整備
・自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供
・自社の労働者へ育児休業に関する制度及び育児休業取得促進に関する方針の周知
小学校就学の始期に達
<育児>
するまでの子を養育又は ・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、
家族を介護する労働者に
育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定
関する措置
労働時間の短縮措置又はフレックスタイム制等の措置に準じて、
必要な措置を講ずる努力義務
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、
配偶者出産休暇等の育児に関する目的で利用できる休暇制度を
講ずる努力義務
<介護>
・家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関
する制度又は所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護
を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義
務
労働者の配置に関する配 就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育や家族の介護を行うことが困難となる労働者が
慮
いるときは、その子の養育や家族の介護の状況に配慮する義務
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