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参考資料2:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html |
出典情報 | 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》 |
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令和5年度両立支援等助成金の主な概要
1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
中小企業事業主のみ対象
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を
行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に支給。
第1種(男性労働者の育児休業取得)
代替要員加算
育児休業等に関する情報公表加算
第2種(男性労働者の育児休業取得率
30%以上上昇等)
支給額
20万円
20万円(代替要員を3人以上
確保した場合には45万円)
2万円
1年以内達成:60万円
2年以内達成:40万円
3年以内達成:20万円
※ 1事業主に1回限りの支給。
※ 第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休
取得時等)との併給はできない。
2.介護離職防止支援コース
A 介護休業
業務代替支援加算
B 介護両立支援制度
制度周知・環境整備加算
(A又はBに加算)
※ A、Bいずれも1事業主1年度5人まで支給。
Ⅰ
支給額
30万円
30万円
新規雇用:20万円
手当支給等:5万円
30万円
15万円
中小企業事業主のみ対象
育休取得時・職場復帰時
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休
業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小
企業事業主に支給。
支給額
30万円
30万円
A 休業取得時
B 職場復帰時
Ⅱ
※ Bは、Aを受給していない場合、申請不可。
※ A、Bいずれも1事業主2人まで支給(無期
雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)。
業務代替支援
育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を
原職等に復帰させた中小企業主に支給。
A 新規雇用
B 手当支給等
有期雇用労働者加算
中小企業事業主のみ対象
「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休
業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、
又は介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用
者が生じた中小企業事業主に支給。
休業取得時
職場復帰時
3.育児休業等支援コース
Ⅲ
支給額
50万円
10万円
10万円
※ 1事業主当たりA・Bあわせて1年度10人ま
で支給(5年間)。
※ 「有期雇用労働者加算」は、育児休業取得
者が有期雇用労働者の場合に加算。
職場復帰後支援
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者の
ため、育児・介護休業法を上回る「子の看護休暇制度(有給、時間単
位)」又は「保育サービス費用補助制度」の導入などの支援に取り組み、
一定以上の利用が生じた中小企業事業主に支給。
制度導入時
制度利用時
支給額
30万円
A:子の看護休暇制度
1,000円×時間
B:保育サービス費用補
助制度 実費の2/3
※ 制度導入については、A又はBの制度
導入時いずれか1回のみの支給。制度導
入のみの申請は不可。
※制度利用は、最初の申請日から3年以
内5人まで支給。1事業主当たりの上限
は、A:200時間、B:20万円まで。
◎育児休業等に関する情報公表加算:Ⅰ~Ⅲのいずれかに1回のみ加算、支給額:2万円
✔ 上記のほか、「介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)」、「育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)」がある。
✔ 常時雇用する労働者数が100人以下の医療法人などが、中小企業事業主に該当。
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1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
中小企業事業主のみ対象
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を
行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に支給。
第1種(男性労働者の育児休業取得)
代替要員加算
育児休業等に関する情報公表加算
第2種(男性労働者の育児休業取得率
30%以上上昇等)
支給額
20万円
20万円(代替要員を3人以上
確保した場合には45万円)
2万円
1年以内達成:60万円
2年以内達成:40万円
3年以内達成:20万円
※ 1事業主に1回限りの支給。
※ 第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休
取得時等)との併給はできない。
2.介護離職防止支援コース
A 介護休業
業務代替支援加算
B 介護両立支援制度
制度周知・環境整備加算
(A又はBに加算)
※ A、Bいずれも1事業主1年度5人まで支給。
Ⅰ
支給額
30万円
30万円
新規雇用:20万円
手当支給等:5万円
30万円
15万円
中小企業事業主のみ対象
育休取得時・職場復帰時
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休
業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小
企業事業主に支給。
支給額
30万円
30万円
A 休業取得時
B 職場復帰時
Ⅱ
※ Bは、Aを受給していない場合、申請不可。
※ A、Bいずれも1事業主2人まで支給(無期
雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)。
業務代替支援
育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を
原職等に復帰させた中小企業主に支給。
A 新規雇用
B 手当支給等
有期雇用労働者加算
中小企業事業主のみ対象
「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休
業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、
又は介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用
者が生じた中小企業事業主に支給。
休業取得時
職場復帰時
3.育児休業等支援コース
Ⅲ
支給額
50万円
10万円
10万円
※ 1事業主当たりA・Bあわせて1年度10人ま
で支給(5年間)。
※ 「有期雇用労働者加算」は、育児休業取得
者が有期雇用労働者の場合に加算。
職場復帰後支援
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者の
ため、育児・介護休業法を上回る「子の看護休暇制度(有給、時間単
位)」又は「保育サービス費用補助制度」の導入などの支援に取り組み、
一定以上の利用が生じた中小企業事業主に支給。
制度導入時
制度利用時
支給額
30万円
A:子の看護休暇制度
1,000円×時間
B:保育サービス費用補
助制度 実費の2/3
※ 制度導入については、A又はBの制度
導入時いずれか1回のみの支給。制度導
入のみの申請は不可。
※制度利用は、最初の申請日から3年以
内5人まで支給。1事業主当たりの上限
は、A:200時間、B:20万円まで。
◎育児休業等に関する情報公表加算:Ⅰ~Ⅲのいずれかに1回のみ加算、支給額:2万円
✔ 上記のほか、「介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)」、「育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)」がある。
✔ 常時雇用する労働者数が100人以下の医療法人などが、中小企業事業主に該当。
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