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参考資料2:看護師等(看護職員)の確保を巡る状況 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33854.html |
出典情報 | 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会(第2回 7/7)《厚生労働省》 |
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職場におけるセクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策
男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法において、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメ
ントについて事業主に防止措置の実施を義務付けており、両法に基づく指針において、事業主が講ずべき具体的な措置が定められている。
職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために
講ずべき措置 ※事業主は、これらの措置を必ず講じなければならない
職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止する
ために講ずべき措置 ※事業主は、これらの措置を必ず講じなければならない
①
・セクシュアルハラスメントの内容
・セクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針
を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの内容
・妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動が職場における妊娠・出産・育
児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得ること
・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを行ってはならない旨の方針
・制度等の利用ができること
を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
②
セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書
に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
③
相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
④
相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、これらのハラスメン
トに該当するか微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。
⑤
事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥
事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。
⑦
事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
⑧
再発防止に向けた措置を講ずること。
事業主の方針の明
確化及びその周知・
啓発
相談(苦情を含
む)に応じ、適切に
対応するために必要
な体制の整備
職場におけるハラ
スメントへの事後
の迅速かつ適切な
対応
併せて講ずべき措
置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること。
⑩
事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされ
ない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
職場における妊娠・出産・育児休業
等に関するハラスメントの原因や背
景となる要因を解消するための措置
⑪
業務体制の整備など、事業主
や妊娠等した労働者その他の
労働者の実情に応じ、必要な
措置を講ずること
44
男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法において、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメ
ントについて事業主に防止措置の実施を義務付けており、両法に基づく指針において、事業主が講ずべき具体的な措置が定められている。
職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために
講ずべき措置 ※事業主は、これらの措置を必ず講じなければならない
職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止する
ために講ずべき措置 ※事業主は、これらの措置を必ず講じなければならない
①
・セクシュアルハラスメントの内容
・セクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針
を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの内容
・妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動が職場における妊娠・出産・育
児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得ること
・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを行ってはならない旨の方針
・制度等の利用ができること
を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
②
セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書
に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
③
相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
④
相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、これらのハラスメン
トに該当するか微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。
⑤
事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥
事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。
⑦
事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
⑧
再発防止に向けた措置を講ずること。
事業主の方針の明
確化及びその周知・
啓発
相談(苦情を含
む)に応じ、適切に
対応するために必要
な体制の整備
職場におけるハラ
スメントへの事後
の迅速かつ適切な
対応
併せて講ずべき措
置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること。
⑩
事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされ
ない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
職場における妊娠・出産・育児休業
等に関するハラスメントの原因や背
景となる要因を解消するための措置
⑪
業務体制の整備など、事業主
や妊娠等した労働者その他の
労働者の実情に応じ、必要な
措置を講ずること
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